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児童扶養手当

[2023年12月14日]

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ひとり親家庭等のお子さんの健やかな成長を願って

児童扶養手当は、離婚などによりひとり親となった家庭の親、または親にかわってその児童を養育している方、あるいは父または母が身体などに重度の障害がある家庭の親に、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。

児童扶養手当を受けることができる方

次の条件にあてはまる「児童」を監護している父または母、もしくは父母にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。外国人の方も対象となります。

なお、「児童」とは18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳の年度末)までをいいます。

また、お子さんの心身におおむね中度以上(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上)の障害がある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。

支給用件 ※いずれの場合も国籍は問いません。

  1. 父母が離婚した後、一方の親と生計を同じくしていない児童・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・離婚
  2. 父または母が死亡した児童・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・死亡
  3. 両親が揃っている家庭で、父または母が重度の障害の状態(別表参照)にある児童・・・・・・・・・・障害
  4. 父または母の生死が明らかでない児童・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・生死不明
  5. 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童(DV被害者を含みます。)・・・・・・・・・・・遺棄
  6. 父または母がそれぞれ母または父からの申し立てにより、保護命令を受けた児童・・・・・・・・・・・保護命令
  7. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童・・・・・・・・・・・・・・・・・・・拘禁
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・未婚
  9. 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・その他

手当が支給されない場合

  1. 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等に入所(通園施設は除きます。)しているとき
  2. 児童や父、母または養育者が日本国内に住んでいないとき
  3. 父または母が婚姻しているとき(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含みます。)
  4. 児童がもう一方の父または母と生計を同じくしているとき
  5. 平成15年4月1日(改正母子寡婦福祉法の施行日)時点において、離婚等の支給要件に該当してから5年が経過し、請求していないとき

※年金額が少額で児童扶養手当の金額よりも低い場合は、平成26年12月分から年金との併給が可能となり、その差額が支給されるようになりました。

児童扶養手当の額

児童扶養手当の額
 区分
 令和5年4月から
 全部支給 月額 44,140円
 一部支給 月額 44,130円から10,410円

※上記は、対象児童が1人の場合の手当額です。

※児童が2人の場合は上記金額に5,210円から10,420円の加算、3人目以降は一人当たり3,130円から6,250円が加算されます。

※一部支給額は所得額等に応じて決定されます。

所得の制限

前年の所得(課税台帳で確認)が下表の額以上の方は、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当の一部または全部が停止になります。

◆所得制限限度額表 ※令和5年10月1日から令和6年9月末日申請分はこの限度額を適用

所得制限限度額表

令和3年分所得令和3年分所得

令和3年分所得


請求者(本人)

請求者(本人)

扶養義務者

配偶者

孤児等の養育者

扶養親族等の数

全部支給

一部支給


 0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
 1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
 2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
 3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
 4人 2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円
 5人以上 以下380,000円ずつ加算 以下380,000円ずつ加算 以下380,000円ずつ加算

◆限度額に加算されるもの

  1. 請求者(本人)・・・老人控除対象配偶者・老人扶養親族がある場合は10万円/人、特定扶養親族および16歳から18歳までの扶養親族がある場合は15万円/人
  2. 扶養義務者等・・・老人扶養親族がある場合は6万円/人(ただし、扶養親族等がすべて老人扶養親族の場合は、1人を除く)

◆所得額の計算方法

所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)+養育費※-80,000円-次の諸控除

諸控除の額 障害者控除・勤労学生控除・・・・・・・270,000円

         特別障害者控除・・・・・・・・・・・・・・・400,000円

         配偶者特別控除・医療費控除等・・・地方税法(住民税)で控除された額

請求者(本人)については「寡婦(寡夫)控除」は適用されません。

※児童の父または母から、その児童について扶養義務を履行するための費用として受け取る金品等で、その金額の8割

児童扶養手当を受ける手続き

必要な書類をすべてそろえたうえで、住所地の市役所または町役場の担当課(多賀町は福祉保健課)で請求の手続きをしてください。町にお住まいの方は県知事の、市にお住まいの方は市長の認定を受けることにより支給されます。

児童扶養手当の申請に必要なもの

児童扶養手当の支払日

手当は、認定請求した月の翌月分から支給され、年6回支払月(奇数月)の前月までの分(2か月分)が支払われます。

児童扶養手当の支払日(令和3年度)
支払日(支給対象月) 
5月11日(3月分・4月分)
7月11日(5月分・6月分)
9月9日(7月分・8月分)
11月11日(9月分・10月分)
1月11日(11月分・12月分)
3月10日(1月分・2月分)

※支払日が土、日または休日のときは、繰り上げて支給されます。

※県内に所在するご希望の金融機関の口座へ振り込みます。

児童扶養手当を受けている方の届出

手当の受給中は、次のような届け出が必要です。

児童扶養手当を受けている方の届出
現況届 

受給資格者全員が毎年8月1日から8月31日までの間に提出します。

なお、2年間提出しないと受給資格がなくなります。

 資格喪失届受給資格がなくなったとき *詳しくは、下記の注意欄をご覧ください。
 額改定届・請求書対象児童に増減があったとき
 証書亡失届手当証書をなくしたとき
 その他の届

住所・氏名・銀行口座等を変更したとき、受給者が死亡したとき、

所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど

※届出が遅れたり忘れたりすると、手当の受給が遅れたり受けられなくなったり、手当を返還していただくことになりますので、必ず提出してください。

ご注意を!

次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますから、必ず資格喪失届を提出してください。届出をせずに手当を受けている場合には、その期間の手当を全額返還していただくだけでなく、場合によっては罰則の適用がありますのでご注意ください。

  1. 手当を受けている父または母が婚姻したとき(内縁関係、同居なども同じです。)
  2. 対象児童を養育、監護しなくなったとき(児童の施設入所・里親委託・婚姻を含みます。)
  3. 遺棄されていた児童の父または母が帰ってきたとき(安否を気遣う電話・手紙など、連絡があった場合を含みます。)
  4. 児童がもう一方の父または母と生計を同じくするようになったとき(父または母の拘禁が解除された場合を含みます。)
  5. その他支給要件に該当しなくなったとき

●手当証書・・・証書を他人に譲り渡したり、質に入れたりすることはできません。

●罰則・・・・・・・偽りその他不正な手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。

児童扶養手当の減額(一部支給停止)措置

支給を開始した月から5年または支給要件に該当した月から7年を経過したとき(認定請求をした日において3歳未満の児童を監護する受給資格者にあっては、当該児童が3歳に達した月の翌月から起算して5年を経過したとき)は、手当額が2分の1になる場合があります。ただし、一定の要件を満たしていれば、手当額は減額されませんので、市町から通知があった方は、期日までに必要な書類( 「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」 および関係書類)を必ず提出してください。なお、期日を過ぎて提出された場合、提出された月の前月までの手当額は2分の1となり、差額をさかのぼって支給することはできなくなりましたので、ご注意ください。

※また、対象となった方は、毎年の現況届時にも同様の書類が必要です。

【減額にならないための関係書類の例】

1.就業していることを証明できる書類

  • 雇用証明書、賃金支払明細書、健康保険証の写し(国民健康保険証は不可)等
  • 自営業の場合は、確定申告書写しおよび自営業従事申告書等

2.求職活動等をしていることを証明できる書類

 (※平成29年度から、求職活動等の回数は2回以上必要となりました。)

  • ハローワーク等で求職相談や求人情報の提供を受けていることの証明書等
  • 職業能力開発のために職業訓練校に通学している証明書等

3.障害、負傷、疾病などにより就業が困難であることを証明できる書類

  • 障害者手帳等の写し、医師の診断書(就業できない状態であることの証明)等

4.児童や親族の介護により、就業が困難であることを証明できる書類

  • 介護が必要な方の障害者手帳等の写し・医師の診断書および介護申立書(民生委員の証明書)等

別表 父または母の重度の障害について

父または母の重度の障害とは以下に該当する場合をいいます。

1.次に掲げる視覚障害
  • 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
  • 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
  • ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
  • 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
2.両耳の聴力のレベルが100デシベル以上のもの

3.両上肢の機能に著しい障害を有するもの

4.両上肢のすべての指を欠くもの

5.両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの

6.両下肢の機能に著しい障害を有するもの

7.両下肢の足関節以上で欠くもの

8.体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの

9.前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの

10.精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視または介護を必要とする程度の障害を有するもの

11.傷病が治らないで、身体の機能または精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視または介護を必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの

備考:視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

※両親が揃っているご家庭で、一方の親がこちらに該当する障害の状態にあるとき、もう一方の親が、お子さんを監護しているものとして、手当が支給されます。

児童扶養手当について(厚生労働省ホームページ)

児童扶養手当(滋賀県ホームページ)

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お問い合わせ

多賀町役場 ふれあいの郷 福祉保健課 

電話: 0749-48-8115

ファックス: 0749-48-8143

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