児童扶養手当
[2023年12月14日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
児童扶養手当は、離婚などによりひとり親となった家庭の親、または親にかわってその児童を養育している方、あるいは父または母が身体などに重度の障害がある家庭の親に、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。
次の条件にあてはまる「児童」を監護している父または母、もしくは父母にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。外国人の方も対象となります。
なお、「児童」とは18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳の年度末)までをいいます。
また、お子さんの心身におおむね中度以上(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上)の障害がある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。
※年金額が少額で児童扶養手当の金額よりも低い場合は、平成26年12月分から年金との併給が可能となり、その差額が支給されるようになりました。
区分 | 令和5年4月から | |
---|---|---|
全部支給 | 月額 | 44,140円 |
一部支給 | 月額 | 44,130円から10,410円 |
※上記は、対象児童が1人の場合の手当額です。
※児童が2人の場合は上記金額に5,210円から10,420円の加算、3人目以降は一人当たり3,130円から6,250円が加算されます。
※一部支給額は所得額等に応じて決定されます。
令和3年分所得 | 令和3年分所得 | 令和3年分所得 | |
---|---|---|---|
請求者(本人) | 請求者(本人) | 扶養義務者 配偶者 孤児等の養育者 | |
扶養親族等の数 | 全部支給 | 一部支給 | |
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5人以上 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下380,000円ずつ加算 |
所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)+養育費※-80,000円-次の諸控除
諸控除の額 障害者控除・勤労学生控除・・・・・・・270,000円
特別障害者控除・・・・・・・・・・・・・・・400,000円
配偶者特別控除・医療費控除等・・・地方税法(住民税)で控除された額
請求者(本人)については「寡婦(寡夫)控除」は適用されません。
※児童の父または母から、その児童について扶養義務を履行するための費用として受け取る金品等で、その金額の8割
必要な書類をすべてそろえたうえで、住所地の市役所または町役場の担当課(多賀町は福祉保健課)で請求の手続きをしてください。町にお住まいの方は県知事の、市にお住まいの方は市長の認定を受けることにより支給されます。
新たに申請をされる方へ
手当は、認定請求した月の翌月分から支給され、年6回支払月(奇数月)の前月までの分(2か月分)が支払われます。
支払日(支給対象月) |
---|
5月11日(3月分・4月分) |
7月11日(5月分・6月分) |
9月9日(7月分・8月分) |
11月11日(9月分・10月分) |
1月11日(11月分・12月分) |
3月10日(1月分・2月分) |
※支払日が土、日または休日のときは、繰り上げて支給されます。
※県内に所在するご希望の金融機関の口座へ振り込みます。
手当の受給中は、次のような届け出が必要です。
現況届 | 受給資格者全員が毎年8月1日から8月31日までの間に提出します。 なお、2年間提出しないと受給資格がなくなります。 |
資格喪失届 | 受給資格がなくなったとき *詳しくは、下記の注意欄をご覧ください。 |
額改定届・請求書 | 対象児童に増減があったとき |
証書亡失届 | 手当証書をなくしたとき |
その他の届 | 住所・氏名・銀行口座等を変更したとき、受給者が死亡したとき、 所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど |
※届出が遅れたり忘れたりすると、手当の受給が遅れたり受けられなくなったり、手当を返還していただくことになりますので、必ず提出してください。
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますから、必ず資格喪失届を提出してください。届出をせずに手当を受けている場合には、その期間の手当を全額返還していただくだけでなく、場合によっては罰則の適用がありますのでご注意ください。
●手当証書・・・証書を他人に譲り渡したり、質に入れたりすることはできません。
●罰則・・・・・・・偽りその他不正な手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。
支給を開始した月から5年または支給要件に該当した月から7年を経過したとき(認定請求をした日において3歳未満の児童を監護する受給資格者にあっては、当該児童が3歳に達した月の翌月から起算して5年を経過したとき)は、手当額が2分の1になる場合があります。ただし、一定の要件を満たしていれば、手当額は減額されませんので、市町から通知があった方は、期日までに必要な書類( 「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」 および関係書類)を必ず提出してください。なお、期日を過ぎて提出された場合、提出された月の前月までの手当額は2分の1となり、差額をさかのぼって支給することはできなくなりましたので、ご注意ください。
※また、対象となった方は、毎年の現況届時にも同様の書類が必要です。
1.就業していることを証明できる書類
2.求職活動等をしていることを証明できる書類
(※平成29年度から、求職活動等の回数は2回以上必要となりました。)
3.障害、負傷、疾病などにより就業が困難であることを証明できる書類
4.児童や親族の介護により、就業が困難であることを証明できる書類
父または母の重度の障害とは以下に該当する場合をいいます。
3.両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4.両上肢のすべての指を欠くもの
5.両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
6.両下肢の機能に著しい障害を有するもの
7.両下肢の足関節以上で欠くもの
8.体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
10.精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視または介護を必要とする程度の障害を有するもの
11.傷病が治らないで、身体の機能または精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視または介護を必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの
備考:視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
※両親が揃っているご家庭で、一方の親がこちらに該当する障害の状態にあるとき、もう一方の親が、お子さんを監護しているものとして、手当が支給されます。