不育症治療費助成事業について
[2024年8月15日]
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多賀町では令和6年4月1日から、医療機関で受けた不育症治療等に要した費用の一部を助成しています。
不育症とは、2回以上の流産、死産または、早期新生児死亡(生後1週間以内の赤ちゃんの死亡)がある場合をいいます。
次のすべての要件を満たす方が対象となります。
・医療機関において、不育症または不育症の可能性があると診断されている。
・多賀町に居住(住民登録)しており、法律上の婚姻をしている夫婦。
・医療保険各法による被保険者または組合員もしくは被扶養者、生活保護世帯の方
・夫婦のいずれもが町税等を滞納していないこと。
助成金の交付の対象は、医療機関において受けた検査および治療にかかる費用です。
差額ベッド代や食事代等の直接治療などに関係のない費用は対象になりません。
またほかの市町において、助成の対象となった不育症の検査および治療にかかる費用は対象になりません。
| 補助限度額 |
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医療保険内 | 1年度あたり5万円 |
医療保険外 | 1年度あたり10万円 |
治療開始時の妻の年齢 | 助成回数(これまでに助成を受けた回数も通算されます) |
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初回40歳未満 | 通算6回まで(43歳になるまで) |
初回40歳以上43歳未満 | 通算3回まで |
43歳以上 | 助成対象外 |
下記の書類をそろえて、多賀町福祉保健課へ申請してください。
・多賀町不育症治療費助成金交付申請書
・多賀町不育症治療助成事業受診証明書
・医療機関発行の不育症の検査(保険診療分・保険外診療分)・治療(保険診療分)の領収書
・夫婦それぞれの納税証明書(3か月以内に発行されたもの)
申請期限 一治療期間が終了した日の属する年度内
令和6年度は、令和6年4月1日以降に開始した不育症等検査治療が助成の対象です。