多賀町結婚新生活支援補助金のお知らせ
[2024年5月8日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
・申請時、夫婦の双方または一方の住民票の住所が、申請に係る住宅の住所(多賀町内)となる新婚世帯
・令和6年1月1日から令和7年3月31日までに婚姻届を提出し、受理されている世帯
・婚姻日において、年齢が夫婦ともに39歳以下である世帯
・所得証明書をもとに、夫婦の合計所得金額を合算した金額が、500万円未満の世帯
・この補助金の交付を受けたことがない世帯
・夫婦いずれの者も、町税等の滞納がない世帯
・申請の日から5年以上多賀町に居住する意思を有する世帯
・住居賃貸費:結婚を機に多賀町内で物件を賃借する費用(家賃、敷金、礼金など)
・引越し費用:結婚を機に住宅に引越しする際に、引っ越し業者または運送業者に支払った費用
申請様式
令和6年度も引き続きご使用いただけます。
令和6年度も引き続きご利用いただけます。