多賀町結婚新生活支援補助金のお知らせ
[2022年4月1日]
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・申請時、夫婦の双方または一方の住民票の住所が、申請に係る住宅の住所(多賀町内)となる新婚世帯
・令和4年4月1日から令和5年3月15日までに婚姻届を提出し、受理されている世帯
・婚姻日において、年齢が夫婦ともに39歳以下である世帯
・所得証明書をもとに、令和3年分の夫婦の合計所得金額を合算した金額が、400万円未満の世帯
(令和4年5月31日までに婚姻届が受理された場合は、令和2年度分の合計所得金額)
・この補助金の交付を受けたことがない世帯
・夫婦いずれの者も、町税等の滞納がない世帯
・申請の日から5年以上多賀町に居住する意思を有する世帯
・住居賃貸費:結婚を機に多賀町内で物件を賃借する費用(家賃、敷金、礼金など)
・引越し費用:結婚を機に住宅に引越しする際に、引っ越し業者または運送業者に支払った費用
結婚新生活支援事業補助金を受給された方には、新生活の円滑なスタートアップ の一助となる自治体等が開催するライフデザイン講座、家事育児参画促進講座やプレパ パ・プレママ講座等の受講が義務付けられています。
受講対象となる講座一覧を滋賀県ホームページに掲載していますので、興味のある
講座を選んでいただき、必ず1つ以上受講をしてください。なお、ご夫婦どちらもが受講してい
ただく必要があります。
アンケート回答をもって講座受講いただいたことを確認しますので、 講座受講後は、
アンケートの御回答をお願いします。
講座受講をいただいていても、アンケート回答がなかった場合には受講確認の連絡を
する場合があります。
対象講座確認:滋賀県ホームページ(別ウインドウで開く)
申請様式