墓地の改葬許可について
[2024年8月15日]
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墓地に埋葬・埋蔵されている遺骨や遺体を、他の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」と呼びます。改葬を行うには、市町村へ改葬の申請を行い、許可を得たうえでないと移すことができません。(墓地、埋葬等に関する法律第5条)
添付ファイル
改葬を行おうとする者が申請してください。
現在、埋葬・埋蔵されている墓地の所在地市区町村に申請してください。
多賀町内に埋蔵されている場合は、役場税務住民課になります。
以下のものをお持ちください。
無料です。
改葬許可申請は、役場税務住民課で受け付けています。
受付時間は平日の執務時間中になりますが、遠方に在住などやむを得ない場合は郵送でも受け付けています。
「改葬許可証交付申請書」「受け入れ先の証明となるもの」「返信用封筒」を同封していただき、返信用封筒に返信先の郵便番号・住所・氏名を記入し切手を貼ってください。同封するものを再度確認し、下記までご請求ください。(申請される方の昼間連絡のできる連絡先もお知らせください。)
〒522−0341 滋賀県犬上郡多賀町大字多賀324番地
多賀町役場 税務住民課
申請書を受理後、不備が無ければ、決裁を経て、改葬許可証を交付します。(おおむね1週間ほどかかりますので、ご承知おきください。)
添付ファイル