市町村の区域を越えた地域密着型サービスの利用について
[2020年6月15日]
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地域密着型サービスは、原則として当該事業所が所在する市町村の被保険者が利用できるサービスですが、やむを得ない事情があるときは、事業所の所在する市町村長の同意を得ることにより、他市町村の被保険者も利用することができます。
多賀町の介護保険被保険者の方で、やむを得ない事情があり他市町所在の地域密着型サービス希望される場合は、「他市町所在の地域密着型サービス事業所利用にかかる理由書」を介護支援専門員(ケアマネジャー)を通じて、多賀町役場福祉保健課にご提出ください。
他市町所在の地域密着型サービス事業所利用にかかる理由書