多賀町高齢者小規模住宅改造助成事業
[2020年6月15日]
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(趣旨)
高齢者が在宅で自立心をもって生活できる住環境を整備するため、日常動作能力の低下した高齢者の排泄、入浴、移動などを容易にするための住宅改造に必要な経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付します。
(対象者)
次の各項目のすべてに該当する者
(1) 多賀町内に住居を有する満65歳以上の者
(2) 身体の障害等により日常生活を営むのに支障があり、住宅の改造が必要な者
(3) 「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」の準寝たきり(ランクA)および寝たきり(ランクB、ランクC)に該当する者
(4) 重度身体障害者住宅改造費助成事業の助成を受けていない者
(5) 本人ならびにその配偶者および扶養義務者の前年(1月から6月までの間に助成の申請を行う場合にあっては、前々年)の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、改造助成を行う月の属する年の老齢福祉年金の所得制限限度額を超えない者
(補助対象経費)
対象者の日常生活の便宜を図るために実施する、既存住宅の風呂、便所、居室、玄関、廊下等の改造、手摺やスロープの取り付け、障害物や段差の解消などの小規模改造に要する経費が対象となります。
なお、新築、増築、改築は、原則として助成の対象となりません。ただし、改造するにあたって増築または改築を伴うときにあっても、改造に伴いやむを得ないと認められる範囲内でそれらの事業に要する経費を助成の対象となります。
(助成額)
1世帯につき対象経費の3分の2以内とし、その最高限度額は33.3万円(千円未満切り捨て)。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)第45条または同法第57条の規定に基づき、居宅介護住宅改修費または居宅支援住宅改修費(以下、居宅介護(支援)住宅改修費という。)を多賀町が支給できる場合は、これを優先します。
助成額の交付は、原則として1回限りとします。
申請する前に必ず福祉保健課までご相談ください。