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[2019年5月1日]
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転出証明書郵便請求書
※転入の届出は、転入をした日から14日以内です。虚偽の届出を行った場合や、法律で定めている届出期間内の届出を正当な理由がなく怠った場合には、5万円以下の過料が科せられます。
※転出証明書には個人番号が記載されているため、万全を期すため簡易書留郵便で送付いたしますので、何とぞご理解いただきますようお願いいたします。
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多賀町役場 1階 税務住民課 住民係
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