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介護保険料に関すること

[2022年6月21日]

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介護保険制度って?

介護保険制度は、今まさに介護を必要としている方を支援するというだけでなく、今は介護が必要とされない方についても、介護が必要となった時には安心してサービスを受けていただけるようにとつくられた制度です。財源の半分は、40歳以上の方からの保険料で支えられています。保険料の納付にご理解いただきますようお願いいたします。

令和4年度の介護保険料の額は?

令和3年4月からスタートした第8期介護保険事業計画(令和3年度から3年間)における保険料は、下記のとおりです。一人ひとりの保険料は、低所得の方に配慮し、所得などに応じて12段階に設定しています。基準額(第5段階)は、月額6,100円(年額73,200円)です。

令和3年度から3年間の第1号被保険者の介護保険料
                              区分    計算方法    1か月当たり保険料    
    第1段階 本人が住民税非課税 世帯非課税 生活保護、老齢福祉年金受給、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下 基準額×0.45
(0.30※)
2,745円
(1,830円)
    第2段階 本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下 基準額×0.75
(0.50※)
4,575円
(3,050円)
    第3段階 本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える 基準額×0.75
(0.70※)
4,575円
(4,270円)
    第4段階 世帯課税 本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下 基準額×0.90 5,490円
    第5段階 本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える 基準額×1.00 6,100円
    第6段階 本人が住民税課税 本人の合計所得金額が120万円未満 基準額×1.20 7,320円
    第7段階 本人の合計所得金額が120万円以上210万円未満 基準額×1.30 7,930円
    第8段階 本人の合計所得金額が210万円以上320万円未満 基準額×1.50 9,150円
    第9段階 本人の合計所得金額が320万円以上400万円未満 基準額×1.70 10,370円
   第10段階 本人の合計所得金額が400万円以上500万円未満 基準額×1.80 10,980円
   第11段階 本人の合計所得金額が500万円以上600万円未満 基準額×1.90 11,590円
   第12段階 本人の合計所得金額が600万円以上 基準額×2.00 12,200円
※令和4年度の第1から3段階の基準額に対する割合については、公費による軽減措置の継続により軽減が行われています。

介護保険料の支払い時期は?

  • 特別徴収(年金天引き)の方
     4・6・8・10・12・2月の6回に分けて、年金より天引きされます。
  • 普通徴収(口座振替または納付書による納付)の方
     7月から翌年の3月まで9回に分けて、納めていただきます。

普通徴収により納付する人って?

次のような方は、特別徴収(年金天引き)ではなく普通徴収(口座振替または納付書による納付)になります。
多賀町では、便利で確実な口座振替による納付を推奨しており、ご希望される方は多賀町役場税務住民課または、預貯金口座のある金融機関窓口へ「口座振替依頼書」をご提出くださいますようお願いします。

  • 他の市区町村から転入された方
     それまで年金天引きだった方も普通徴収になりますが、一定期間終了後に特別徴収に戻ります。
  • 年度途中で65歳になった方
     老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金額が年額18万円以上の人は、一定期間終了後に特別徴収になります。
  • 老齢福祉年金のみを受給される方
     普通徴収の扱いとなり、老齢福祉年金からは天引きされません。
  • 年金受取りを66歳以降に繰り下げていて、その年の4月2日以降に受け始める方
     老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金額が年額18万円以上の人も、普通徴収になりますが、一定期間終了後に特別徴収になります。
  • 特別徴収の保険料額が年度途中で変わった方
     所得の変更等により減額に変更された時には、普通徴収になり、増額に変更された時には、特別徴収と普通徴収の併用になります。

介護保険料を滞納するとどうなってしまうの?

特別な事情がないのに保険料を滞納していると、滞納期間に応じて次のような給付制限を受けることになります。

  • 1年以上滞納すると
     介護費用をいったん全額自己負担しなければサービスが受けられなくなります。
  • 1年半以上滞納すると
     一時的に給付の一部または全部を差し止められます。
  • 2年以上の滞納があると
     サービスを利用するときに、未納期間に応じて自己負担が1割から3割に引き上げられたり、高額介護サービス費を受けることができなくなったりします。

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多賀町役場 1階 税務住民課 保険年金係 

電話: 0749-48-8114

ファックス: 0749-48-0594

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