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介護保険料に関すること

[2025年5月14日]

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介護保険制度って?

介護保険制度は、今まさに介護を必要としている方を支援するというだけでなく、今は介護が必要とされない方についても、介護が必要となった時には安心してサービスを受けていただけるようにとつくられた制度です。財源の半分は、40歳以上の方からの保険料で支えられています。保険料の納付にご理解いただきますようお願いいたします。

介護保険料の額は?

令和6年4月からスタートした第9期介護保険事業計画(令和6年度から3年間)における保険料は、下記のとおりです。一人ひとりの保険料は、低所得の方に配慮し、所得などに応じて13段階に設定しています。基準額(第5段階)は、月額6,000円(年額72,000円)です。

令和6年度から3年間の第1号被保険者の介護保険料
所得段階基準額に
対する割合
保険料月額保険料年額
第1段階

本人が住民税非課税かつ世帯非課税

生活保護、老齢福祉年金受給または本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万9千円以下
0.455
(0.285※)
2,730円
(1,710円)
32,760円
(20,520円)
第2段階

本人が住民税非課税かつ世帯非課税

本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万9千円超120万円以下
0.685
(0.485※)
4,110円
(2,910円)
49,320円
(34,920円)
第3段階

本人が住民税非課税かつ世帯非課税

本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超
0.69
(0.685※)
4,140円
(4,110円)
49,680円
(49,320円)
第4段階

本人が住民税非課税かつ世帯課税

本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万9千円以下
0.90 5,400円64,800円
第5段階

本人が住民税非課税かつ世帯課税

本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万9千円超
1.00 6,000円72,000円
第6段階

本人が住民税課税

本人の合計所得金額が120万円未満
1.20 7,200円86,400円
第7段階

本人が住民税課税

本人の合計所得金額が120万円以上210万円未満
1.30 7,800円93,600円
第8段階

本人が住民税課税

本人の合計所得金額が210万円以上320万円未満
1.50 9,000円108,000円
第9段階

本人が住民税課税

本人の合計所得金額が320万円以上420万円未満
1.70 10,200円122,400円
第10段階

本人が住民税課税

本人の合計所得金額が420万円以上520万円未満
1.90 11,400円136,800円
第11段階

本人が住民税課税

本人の合計所得金額が520万円以上620万円未満
2.10 12,600円151,200円
第12段階

本人が住民税課税

本人の合計所得金額が620万円以上720万円未満
2.30 13,800円165,600円
第13段階

本人が住民税課税

本人の合計所得金額が720万円以上
2.40 14,400円172,800円
※第1から3段階までの基準額に対する割合については、公費による軽減措置の継続により軽減が行われています。

介護保険料の支払い時期は?

  • 特別徴収(年金天引き)の方
     4・6・8・10・12・翌年2月の6回に分けて、年金より天引きされます。
  • 普通徴収(口座振替または納付書による納付)の方
     7月から翌年の3月まで9回に分けて、納めていただきます。

普通徴収により納付する人って?

次のような方は、特別徴収(年金天引き)ではなく普通徴収(口座振替または納付書による納付)になります。
多賀町では、便利で確実な口座振替による納付を推奨しており、ご希望される方は多賀町役場税務住民課または、預貯金口座のある金融機関窓口へ「口座振替依頼書」をご提出くださいますようお願いします。

  • 他の市区町村から転入された方
     それまで年金天引きだった方も普通徴収になりますが、一定期間経過後に特別徴収に戻ります。
  • 年度途中で65歳になった方
     老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金額が年額18万円以上の人は、一定期間経過後に特別徴収になります。
  • 老齢福祉年金のみを受給される方
     普通徴収の扱いとなり、老齢福祉年金からは天引きされません。
  • 年金受取りを66歳以降に繰り下げていて、その年の4月2日以降に受け始める方
     老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金額が年額18万円以上の人も、普通徴収になりますが、一定期間経過後に特別徴収になります。
  • 特別徴収の保険料額が年度途中で変わった方
     所得の変更等により減額に変更された時には、普通徴収になり、増額に変更された時には、特別徴収と普通徴収の併用になります。

介護保険料を滞納するとどうなってしまうの?

特別な事情がないのに保険料を滞納していると、滞納期間に応じて次のような給付制限を受けることになります。

  • 1年以上滞納すると
     介護費用をいったん全額自己負担しなければサービスが受けられなくなります。
  • 1年半以上滞納すると
     一時的に給付の一部または全部を差し止められます。
  • 2年以上の滞納があると
     サービスを利用するときに、未納期間に応じて自己負担が1割から3割に引き上げられたり、高額介護サービス費を受けることができなくなったりします。

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お問い合わせ

多賀町役場 1階 税務住民課 保険年金係 

電話: 0749-48-8114

ファックス: 0749-48-0594

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