介護保険料に関すること
[2022年6月21日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
介護保険制度は、今まさに介護を必要としている方を支援するというだけでなく、今は介護が必要とされない方についても、介護が必要となった時には安心してサービスを受けていただけるようにとつくられた制度です。財源の半分は、40歳以上の方からの保険料で支えられています。保険料の納付にご理解いただきますようお願いいたします。
令和3年4月からスタートした第8期介護保険事業計画(令和3年度から3年間)における保険料は、下記のとおりです。一人ひとりの保険料は、低所得の方に配慮し、所得などに応じて12段階に設定しています。基準額(第5段階)は、月額6,100円(年額73,200円)です。
区分 | 計算方法 | 1か月当たり保険料 | |||
第1段階 | 本人が住民税非課税 | 世帯非課税 | 生活保護、老齢福祉年金受給、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下 | 基準額×0.45 (0.30※) |
2,745円 (1,830円) |
第2段階 | 本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下 | 基準額×0.75 (0.50※) |
4,575円 (3,050円) |
||
第3段階 | 本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える | 基準額×0.75 (0.70※) |
4,575円 (4,270円) |
||
第4段階 | 世帯課税 | 本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下 | 基準額×0.90 | 5,490円 | |
第5段階 | 本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える | 基準額×1.00 | 6,100円 | ||
第6段階 | 本人が住民税課税 | 本人の合計所得金額が120万円未満 | 基準額×1.20 | 7,320円 | |
第7段階 | 本人の合計所得金額が120万円以上210万円未満 | 基準額×1.30 | 7,930円 | ||
第8段階 | 本人の合計所得金額が210万円以上320万円未満 | 基準額×1.50 | 9,150円 | ||
第9段階 | 本人の合計所得金額が320万円以上400万円未満 | 基準額×1.70 | 10,370円 | ||
第10段階 | 本人の合計所得金額が400万円以上500万円未満 | 基準額×1.80 | 10,980円 | ||
第11段階 | 本人の合計所得金額が500万円以上600万円未満 | 基準額×1.90 | 11,590円 | ||
第12段階 | 本人の合計所得金額が600万円以上 | 基準額×2.00 | 12,200円 |
次のような方は、特別徴収(年金天引き)ではなく普通徴収(口座振替または納付書による納付)になります。
多賀町では、便利で確実な口座振替による納付を推奨しており、ご希望される方は多賀町役場税務住民課または、預貯金口座のある金融機関窓口へ「口座振替依頼書」をご提出くださいますようお願いします。
特別な事情がないのに保険料を滞納していると、滞納期間に応じて次のような給付制限を受けることになります。