水質検査計画書
[2024年2月28日]
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水道法施行規則(別ウインドウで開く)第 15条第 6項では、水道事業者が水質検査計画を策定することを求められています。
水質検査計画とは、
「供給される水道水が常に水質基準に適合し、衛生的に安全でかつ清浄な状態を保ち、利用上支障がないようにするために水質管理を行うこと」とし、
その水質管理の一つの手段として、水質検査を適切に実施することを目的に策定されるものです。
このページでは、年度ごとに多賀町で策定される水質検査計画を掲載します。
また、各月の検査項目を水系ごとにまとめたものを、別表に掲載します。
検査項目や基準値の説明はこちらのページを参照してください(厚生労働省HPへ移動)。
水質検査計画書