犬の死亡・登録事項変更届
[2018年1月22日]
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犬の所有者は、「狂犬病予防法第4条 第4項または第5項」の規定により、下記のような犬の登録事項に変更があったときは、30日以内に所管の市町村長に届け出なければなりません。
「犬の死亡・登録事項変更届」に必要事項を記入し、多賀町役場産業環境課まで提出してください。(メール・郵送・ファックス可)
記
・犬が死亡したとき
・犬の所在地が変更したとき
・犬の所有者が変更したとき
・犬の所有者の住所や氏名が変更になったとき
・その他登録事項に変更があったとき
【提出先】
多賀町役場産業環境課
電話0749-48-8118
ファックス0749-48-0594
有線2-2030
犬の死亡・登録事項変更届