ページの先頭です

犬の死亡・登録事項変更届

[2018年1月22日]

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

犬の死亡・登録事項変更届

犬の所有者は、「狂犬病予防法第4条 第4項または第5項」の規定により、下記のような犬の登録事項に変更があったときは、30日以内に所管の市町村長に届け出なければなりません。

「犬の死亡・登録事項変更届」に必要事項を記入し、多賀町役場産業環境課まで提出してください。(メール・郵送・ファックス可)

      記

・犬が死亡したとき

・犬の所在地が変更したとき

・犬の所有者が変更したとき

・犬の所有者の住所や氏名が変更になったとき

・その他登録事項に変更があったとき


【提出先】

多賀町役場産業環境課

電話0749-48-8118

ファックス0749-48-0594

有線2-2030

メール[email protected]

犬の死亡・登録事項変更届

Excel Viewer の入手
xlsファイルの閲覧には Microsoft社のExcel Viewerが必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Microsoft社のサイトから Excel Viewer をダウンロード(無償)してください。

ご意見をお聞かせください

  • このページは役に立ちましたか?

  • このページは見つけやすかったですか?

お問い合わせ

多賀町役場 1階 産業環境課 環境生活係 

電話: 0749-48-8117

ファックス: 0749-48-0594

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム


別途注釈がある場合を除いて、本サイトの内容はクリエイティブコモンズライセンス表示4.0の下で提供されます。