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第3子以降の学校給食費等無償化制度

[2025年4月21日]

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多賀町第3子以降の学校給食費等無償化制度について

令和5年度より、新たに多子世帯の子育てに対する経済的負担の軽減を図るため、下記要件に該当する第3子以降の小中学校および保育所等(保育所・こども園)の給食費について無償化を実施しております。

無償化の対象となる要件

以下の1~4をすべて満たしている多賀町内の世帯が対象となります。
  1. 令和4年4月1日以前に生まれた子を3人以上扶養している。(健康保険の扶養対象者)
  2. 1.の子のうち、上から3番目以降の子が保育所等・小学校・中学校・特別支援学校(小学部および中学部に限る。)で給食の提供を受けている。(町立・公立・私立は問いません。)
  3. 生活保護制度で学校給食費の支援を受けていない。
  4. 申請時点で学校給食費等の滞納がない。
無償化の対象となる児童生徒の例

第1子
第2子
第3子
第4子
無償化の対象者
例1大学生A
高校生B
中学生C
小学生D
中学生C・小学生D
例2無職A専門学校生B
中学生C私立中学生D
中学生C・私立中学生D
例3就労者(扶養外)
高校生A
中学生B
小学生C
小学生C
例4アルバイト(扶養内)A
就労者(扶養外)
中学生B小学生C小学生C
例5
中学生A
小学生B
5歳児C
保育園4歳児D5歳児C・保育園4歳児D
※扶養している子等の数をA~Dで示しています。

申請方法

  1. 「多賀町第3子以降学校給食費等減免申請書」に必要事項を記入してください。申請書は学校・園を通じて配布します。
    令和7年4月1日時点での状況をご記入ください。対象のお子さまが複数いる場合、申請書は世帯で1枚にまとめて1か所に提出してください。
  2. 申請書に記載した子のうち、中学卒業後、扶養しているすべてのお子さまの健康保険の資格情報が確認できる書類を添付してください。

資格情報が確認できる書類

マイナ保険証の登録がお済みの方

  • 保険者より交付された健康保険にかかる「資格情報のお知らせ」の写し
  • マイナポータルから健康保険証情報を確認し、印刷したもの。

マイナポータルから資格情報を印刷する方法

マイナ保険証の登録がお済みでない方

  • 保険者より交付された健康保険にかかる「資格確認書」の写し

現在も有効な健康保険証をお持ちの方

  • 保険証の写し(現在の保険証は令和7年12月1日まで有効ですが、新規発行は停止されています。)

申請にかかる結果通知

  • 審査の結果は、決定通知書により通知いたします。

当初申請期限

令和7年5月9日(金曜日)

  • 年度途中の申請について
当初申請期限を過ぎ、年度の途中で新たに無償化の要件をすべて満たすこととなった場合、申請書を速やかにご提出ください。特別な理由なく申請が遅れた場合、対象となる期間が短くなる場合があります。次年度以降に過年度分の申請は出来ませんので、ご留意ください。
  • 世帯の状況に変更が生じた場合等
決定通知後、世帯の状況に変更が生じた場合(扶養している子の人数に変更があった場合など)は、速やかに教育総務課までご連絡ください。

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お問い合わせ

多賀町役場 1階 教育委員会 教育総務課 教育総務係 

電話: 0749-48-8123

ファックス: 0749-48-8155

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