就労系サービスを在宅で利用する場合について
令和7年4月1日以降、就労系サービス(就労移⾏⽀援、就労継続⽀援A型、B型)について、在宅でのサービス利⽤を希望される場合は、以下の書類を多賀町福祉保健課へ提出していただくことになりますのでお知らせします。
在宅でのサービス利用については、事業所での支援体制等に関する要件があります。詳しくは以下に添付している「就労系サービス(就労移行支援事業所、就労継続支援A型・B型事業所)における在宅でのサービス提供について」を確認してください。
在宅利用の流れ:提出書類
- 事業所から町へ、「対象者、事業所での支援体制等」について相談等をしてください。
- 【別紙2-1】および【別紙2-2】(「就労移⾏⽀援事業所、就労継続⽀援A型・B型事業所における在宅利⽤申出書」)、個別支援計画(写し)を作成し、多賀町へ提出してください。(在宅でのサービス利⽤による⽀援効果があると多賀町が判断するためには、「滋賀県における在宅でのサービス提供に係る要件」や事業所の支援体制の確認が必要です。)
- 町が了承する場合は、事業所に対して、連絡をします。
- 申請書の提出、⾯談等の実施後、町から、「在宅でのサービス利⽤可」と記⼊した受給者証を発⾏します。
(注意)町の支給決定前に在宅でのサービスを利用をした場合、報酬の請求が認められない場合がありますので、注意してください。
就労系サービス(就労移行支援事業所、就労継続支援A型・B型事業所)における在宅でのサービス提供について