1.戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます
今まで戸籍には、氏名の振り仮名は記載されていませんでしたが、令和7年5月26日戸籍法の一部改正等により、氏名の振り仮名が記載されることとなりました。
2.戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1.戸籍に記載される予定の振り仮名の通知が届きます- 令和7年5月26日以降順次、本籍地の市区町村から「戸籍に記載される氏名の振り仮名の通知書(圧着ハガキ等)」が郵送されます。
- 多賀町が本籍地の方は8月中旬から下旬を予定しています。
- 発送日は市区町村によって異なります。
- 通知書が届いたら、必ず通知書の中を確認してください。もし、認識している振り仮名と違う振り仮名が記載されていた場合は、必ず戸籍の届出を行ってください。
- 通知書に記載されている振り仮名が正しい場合は、届出は不要です。
- 通知書の振り仮名が正しい場合は、届出をしなくても、令和8年5月26日以降に通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
2.氏名の振り仮名の届出は、 以下に該当する方
のみ、届出を行ってください。
- 通知された振り仮名が、認識している振り仮名と違う場合
3.市区町村による氏名の振り仮名の記録- 令和7年5月26日から令和8年5月25日までの1年間に、振り仮名の届出がなかった場合は、通知書に記載されている振り仮名を本籍地市区町村において順次記載されます。
- 原則、振り仮名の変更には家庭裁判所の許可が必要ですが、市区町村において記載された場合は、1回に限り、家庭裁判所の許可なく振り仮名の変更の届出ができます。
- 施行日以降に初めて戸籍に記載される人(出生や帰化等)は、戸籍の届出と同時に振り仮名が記載されます。
- 振り仮名が記載された戸籍証明書が取得できるようになるまでは時間を要します。証明書の取得可能な時期は、本籍地の市区町村へ問い合わせてください。
3.届出ができる人
- 氏の振り仮名の届出:原則、戸籍の筆頭者(詳しくは、本籍地の市区町村から郵送された通知書を確認してください)
- 名の振り仮名の届出:原則、本人(15歳未満の方の届出は、その方の親権者等の法定代理人が行うことになります)
4.届出の様式
届出の様式は、以下または
法務省サイト フリガナが記載されるまで(届書の様式)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)からダウンロードするか、お近くの市区町村役場窓口で取得してください。下記の様式を自分で印刷する場合は、
必ず「A4サイズ」で印刷してください。
5.届出に必要なもの
氏名の振り仮名の届出には、原則必要なものはありませんが、届出をしようとする振り仮名が一般的に認められているものではない場合は、その読み方を使用していることがわかる資料(パスポートや預金通帳等)の写しを提出してください。
6.届出方法(通知書通りの振り仮名で良ければ、届け出は不要)
以下の3通りです。
1.「窓口」での届出- 必要なもの:本籍地の市区町村から郵送された通知書
- 届出先:本籍地の市区町村役場または住所地の市区町村役場
2.「マイナポータル」からの届出3.「郵送」による届出- 必要なもの:振り仮名の届書(氏と名で届出の様式が異なります。様式は以下の「届書の様式」の項目に掲載しています)
- 送付先:本籍地の市区町村役場
- 届出先:本籍地の市区町村役場または住所地の市区町村役場
7.注意事項
- 届出期間は、いずれも本籍地から通知書が届いてから令和8年5月25日(月曜日)までとなります。
- 通知書に記載されている振り仮名以外の振り仮名を届け出る場合、現に使用されていることを確認するための資料(パスポート・預金通帳等)の提示・提出を求める場合があります。
- 届出をしたあとに振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。詳しくは、住所地を管轄する家庭裁判所にお問合せください。
- 届出をした振り仮名は、戸籍証明書にすぐには記載されません。振り仮名が記載された証明書の取得時期については、本籍地の市区町村役場に問い合わせてください。
- 氏の振り仮名の届出人になっている方で、名の振り仮名の届出も希望する場合は、別途名の振り仮名の届出が必要です。
関連リンク