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住民登録に関する届出(転入、転出、転居等)

[2025年10月7日]

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住民票の住所の異動届(転出届・転入届・転居届など)は、国民健康保険および国民年金の資格の確認や、選挙人名簿への登録などにつながる大切な手続きです。必要なものを持って、窓口で住所変更等の手続きをお願いします。

他の市町村から引っ越してきたとき(転入)

住所を定めた日から14日以内に、届出してください。

  • 転出証明書もしくはマイナンバーカードと暗証番号
  • 本人確認のための身分証明書等(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  • 世帯主の同意書(すでにある世帯に入る場合)

他の市町村へ引っ越すとき(転出)

転出する日までに、届出してください。

  • 本人確認のための身分証明書等(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  • 印鑑登録証(登録者のみ)
  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
  • 後期高齢者医療被保険者証(受給者のみ)
  • 福祉医療費受給券(受給者のみ)
  • 重度心身障害老人等福祉助成券(受給者のみ)
  • 介護保険被保険者証(加入者のみ)

マイナポータルからオンラインで転出届を提出できます

令和5年2月6日から、転出届についてマイナポータルを通じたオンラインでの届出が可能になりました。このサービスを利用する方は、転出にあたり窓口への来庁が原則不要となります。マイナポータルのご利用はマイナポータル(外部リンク)(別ウインドウで開く)をご覧ください。

利用が可能な方

電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方かつ以下に該当する方がご利用いただけます(ただし日本国内での引越しに限ります)。

(注釈)多賀町内での引越し(転居)は対象外です。

  • 申請者本人の引越し
  • 申請者と同一世帯員の引越し
  • 申請者以外の世帯員の方(マイナンバーカードをお持ちの方)の引越し

必要なもの

  • マイナンバーカード(有効な署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書が格納されている)
  • マイナンバーカードの署名用電子証明書の暗証番号(6桁以上16桁以下で英大文字と数字の両方を含む)、利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)、券面事項入力補助用の暗証番号(数字4桁)
  • マイナンバーカードの読み取りができるパソコン・ICカードリーダまたはスマートフォン

※マイナポータルの利用者登録が済んでいる必要があります。

申請時の注意点

  • 引越しする日や新住所が決まってない場合や国外へ引越しする場合は利用できません。
  • 新住所に住み始めた日から14日以内かつ転出予定日から30日以内に、転入先市区町村へ転入手続をしてください。手続が遅れるとマイナンバーカードが失効し、再度窓口で転出の手続が必要となるため、余裕をもって手続をしてください。
  • マイナンバーカードは、署名用電子証明書が有効な状態のもので、署名用電子証明書の暗証番号(6~16桁の英数)、利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)、券面事項入力補助用暗証番号(数字4桁)が必要です。
  • 署名用電子証明書が失効している場合は、利用できません。
  • メールアドレスが未登録の場合は、確認メールが届きません。メールアドレスは必ず登録してください。
  • 迷惑メール対策やドメイン指定受信を設定している場合は、確認メールが受信できるよう、【@myna.go.jp】の登録をお願いします。ドメイン登録の設定をしていない場合は、確認メールが届かないことがあります。
  • 申請状況が更新すると確認メールが届きますが、本文には申請結果の詳細について記載がありませんので、マイナポータルから申請結果を確認してください。
  • マイナポータル画面に確認事項や連絡事項を記載している場合があるので、マイナポータルを適宜確認してください。
  • 転出に伴い、国民健康保険や介護保険、児童手当などの窓口での手続きが必要になる場合がありますので、詳しくは各担当課へ問い合わせてください。

町内で住所を移したとき(転居)

住所を定めた日から14日以内に、届出してください。

  • 本人確認のための身分証明書等(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  • マイナンバーカード
  • 世帯主の同意書(すでにある世帯に入る場合)
  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
  • 後期高齢者医療被保険者証(受給者のみ)
  • 福祉医療費受給券(受給者のみ)
  • 重度心身障害老人等福祉助成券(受給者のみ)
  • 介護保険被保険者証(加入者のみ)

世帯主の変更、世帯の合併・分離をするとき

変更のあった日から14日以内に、届出してください。

  • 本人確認のための身分証明書等(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  • 世帯主の同意書(世帯合併の時に、すでにある世帯に入る場合)
  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
  • 福祉医療費受給券(受給者のみ)

届出のできる人

届出は、本人または世帯主が行ってください。代理で届出をする場合は、親族であっても必ず委任状が必要です。(同一世帯に属する者を除く。)

委任状は転出の場合のみ必要な文言が異なります。ご使用の際は確認をお願いします。

住民異動届の届出人
届出の種類  届出のできる者
転入 転出証明書に記載されている者
転出 転出前の住所で同一世帯に属する者
転居 転居前の住所で同一世帯に属する者
世帯主変更 同一世帯に属する者
世帯分離 同一世帯に属する者
世帯合併合併元世帯(無くなる世帯)に属する者

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お問い合わせ

多賀町役場 1階 税務住民課 住民係 

電話: 0749-48-8114

ファックス: 0749-48-0594

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