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〒522-0314 滋賀県犬上郡多賀町四手976-2
図書館協議会は、図書館の運営に関し、館長の諮問 に応じるとともに、図書館の行う図書館サービスについて、館長に対し意見を述べる役割を担っています。図書館法第14条第1項及び多賀町立図書館設置条例第4条(平成10年7月1日施行)に基づき、設置されました。
多賀町立図書館設置条例第4条(平成10年7月1日施行)に基づき、委員の定員は10人以内、任期は2年間です。補欠委員の任期は前任者の残任期間となります。
図書館長より図書館協議会に対して、「これからの多賀町立図書館のあり方」について諮問を行い、平成26年3月27日に図書館協議会会長より 「これからの多賀町立図書館のあり方」について、答申されました。
これからの多賀町立図書館あり方(答申)