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墓地の改葬許可について

[2021年2月4日]

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墓地に埋葬・埋蔵されている遺骨や遺体を、他の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」と呼びます。改葬を行うには、市町村へ改葬の申請を行い、許可を得たうえでないと移すことができません。(墓地、埋葬等に関する法律第5条)

改葬許可は以下のような手順になります

添付ファイル

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  1. 改葬許可申請書を市町村長から取り寄せる。(市町村によって様式が異なります)
  2. 現在納骨している墓地・納骨堂等の管理者に埋蔵(収蔵)の証明を依頼する。
  3. 市町村長へ改葬許可を申請し、改葬許可証の交付を受ける。
  4. 改葬許可証を移転先の墓地・納骨堂等の管理者に納骨する際、提出する。

申請者

改葬を行おうとする者が申請してください。

申請先

現在、埋葬・埋蔵されている墓地の所在地市区町村に申請してください。
多賀町内に埋蔵されている場合は、役場税務住民課になります。

申請に必要なもの

以下のものをお持ちください。

  • 現在埋蔵されている墓地の管理者による証明を受けた改葬許可申請書(※1遺骨に1枚必要です)
    *改葬許可申請書の用紙は、税務住民課の窓口に置いてあります。下記からもダウンロードできます。

手数料

無料です。

受付時間、受付窓口およびお問い合わせ先

改葬許可申請は、役場税務住民課で受け付けています。
受付時間は平日の執務時間中になりますが、遠方に在住などやむを得ない場合は郵送でも受け付けています。

郵送での改葬許可申請

「改葬許可証交付申請書」「受け入れ先の証明となるもの」「返信用封筒」を同封していただき、返信用封筒に返信先の郵便番号・住所・氏名を記入し切手を貼ってください。同封するものを再度確認し、下記までご請求ください。(申請される方の昼間連絡のできる連絡先もお知らせください。)

〒522−0341 滋賀県犬上郡多賀町大字多賀324番地
多賀町役場 税務住民課

申請書を受理後、不備が無ければ、決裁を経て、改葬許可証を交付します。(おおむね1週間ほどかかりますので、ご承知おきください。)

関連情報

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お問い合わせ

多賀町役場 1階 税務住民課 


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