住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について(令和4年度非課税世帯の追加)
[2022年8月17日]
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新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、さまざまな困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の現金を給付します。
令和4年度に新たに市町村民税非課税世帯となった世帯も給付対象に追加となりました。ただし、当給付金を1世帯1回限りの受給となります。既に受給した世帯は2回目の受給はできません。
(1)住民税均等割非課税世帯
世帯全員の令和3年度分または令和4年度の住民税均等割が非課税である世帯
(2)家計急変世帯
(1)のほか,新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降に家計が急変し,(1)の世帯と同様の事情にあると認められる世帯
注記:(1)、(2)いずれも、住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
ア 令和4年度非課税世帯
8月15日以降、順次給付金の支給対象に該当すると思われる世帯に手続に必要な書類を発送しています。書類が届きましたら、必要事項を記入の上、返信用封筒で返送してください。
※多賀町から申請書および確認書が送付されない世帯
以下の世帯には多賀町から手続に必要な書類が送付されないため、別途お申し出が必要となります。お手数ですが、「多賀町役場総務課 電話:0749-48-8120」にご連絡ください。
別途お申し出が必要となります。お手数ですが、「多賀町役場総務課 電話:0749-48-8120」にご連絡ください。
期限 令和4年9月30日
※窓口での相談は新型コロナウイルス感染症対策として予約制とさせていただきます。電話いただき予約をお願いします。
家計急変世帯についての窓口相談の予約や、その他ご不明な点がありましたら、以下の連絡先までご連絡ください。
※制度に関するお問い合わせは、内閣府のコールセンターをご利用ください。