後期高齢者医療制度の窓口負担割合の見直し(2割負担の施行)について
[2022年3月22日]
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後期高齢者医療制度の被保険者のうち、
1.現役並み所得者(3割負担)に該当しない
2.「年金収入(※1)+その他の合計所得金額(※2)」が200万円以上(被保険者が2人以上いる場合は、合計320万円以上)である
3.同じ世帯の被保険者のうち、住民税課税所得(※3)が28万円以上の者がいる
以上のすべてに該当する方は、令和4年10月1日から、医療費の窓口負担が2割となります。
(※1)年金収入には、遺族年金や障害年金は含みません。
(※2)その他の合計所得金額とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除を差し引いた後の金額をいいます。
(※3)住民税課税所得とは、収入金額から必要経費を差し引いた総所得金額等から、さらに各種控除(社会保険料控除、医療費控除等)を差し引いたものをいいます。
令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担の方について、1ヶ月内の外来医療費の負担増が3,000円を超えないように抑える配慮措置が適用されます。(入院の医療費は対象外)
1つの医療機関でのみ受診された場合は、上限額以上を窓口で支払わなくてよい取扱いとなりますが、1ヶ月内に複数の医療機関を受診された場合は、支払いののち上限額との差額を高額療養費として払い戻します。
・配慮措置が適用される場合の計算方法
例:1ヶ月の医療費全体額が50,000円の場合
窓口負担額 10,000 - (5,000 - 3,000 )= 8,000円
窓口負担割合見直し周知リーフレット