多賀町中小企業等事業継続支援給付金のご案内
[2021年12月8日]
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1.町内に事務所または事業所を有する中小企業者等および個人事業者
2.滋賀県事業継続支援金【第1期から第3期まで】いずれかの給付決定を受けていること。
3.町税等を滞納していないこと。
滋賀県事業継続支援金に対して下記のとおり上乗せ給付します。
1.酒類販売事業者 100,000円2.その他事業者 50,000円
多賀町中小企業等事業継続支援給付金申請書兼請求書
1.県支援金の金額の決定通知書(写)
2.酒類販売業免許通知書(写)※酒類販売事業者のみ
3.町税の滞納がないことの証明書(納税証明書または非課税証明書、写し可)
4.町内の事業所または事務所の所在が確認できる資料(写)法人の登記事項証明書、事業所の開業届、公共料金に領収書(事業所名が確認できるもの)、
事業所の所在が明記されたパンフレットやチラシ、ホームページのコピー等
5.通帳の写し(表紙を1枚めくった見開きページ)(口座は申請者名義のものとする。
金融機関名・口座番号・口座名義人は申請書の記載と合致していること。)