新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療傷病手当金の支給のご案内
[2020年12月11日]
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滋賀県後期高齢者医療制度の被保険者のうち、会社等に勤めている方で新型コロナウイルス感染症に感染したまたは発熱等の症状があり感染が疑われるため、労務に服することができなくなり、給与等の全部または一部の支払いが受けることができなかった方へ傷病手当金を支給します。なお、支給を受けるためには、申請が必要です。
http://www.shigakouiki.jp/seido/seido_07-12.html (滋賀県後期高齢者医療広域連合ホームページへ)
労務に服することができなくなった日(会社等を休んだ日)から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間
※ただし、令和2年1月1日から令和3年3月31日の間に休んだ場合に限ります。
※郵送による手続きをご希望の場合は、次の1から4の申請書を記入のうえ、5から7の写しと共に同封し、多賀町税務住民課保険年金係までお送りください。
申請書類
5 後期高齢者医療被保険者証
6 被保険者の本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
※代理人が申請される場合は、被保険者と代理人のそれぞれの本人確認書類が必要です。
7 通帳(振込先が確認できるもの)
※郵送の場合は、通帳を見開いたページのコピーを同封してください。
8 認印