新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金の支給のご案内
[2020年12月11日]
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多賀町国民健康保険の被保険者のうち、会社等に勤めている方で新型コロナウイルス感染症に感染したまたは発熱等の症状があり感染が疑われるため、労務に服することができなくなり、給与等の全部または一部の支払いが受けることができなくなった方へ傷病手当金を支給します。なお、支給を受けるためには、申請が必要です。
次の1から4のすべてに該当する方
1.多賀町国民健康保険に加入している方
2.勤務先から給与の支払いを受けている方
3.新型コロナウイルス感染症に感染したまたは発熱等の症状によりその疑いがあるため、就労できなかった期間がある方
4.就労できなかった期間について給与の全部または一部が支給されない方
※個人事業主は対象となりません。
※申請には医療機関や事業主からの証明が必要となります。
1日あたりの支給額※ × 支給対象となる日数 = 傷病手当金の支給総額
※1日あたりの支給額 = 直近の3か月間の給与収入の合計額 ÷ 直近の継続した3か月間の就労日数 × 2/3
※1日あたりの支給額の上限は、30,887円(令和2年3月現在)です。
給与等の一部が支給される場合は、支給額が調整されます。
次の1から4の申請書を記入見本を参考にご記入のうえ、1から8を多賀町税務住民課保険年金係へお持ちください。記入にあたって、3については事業主、4については感染または感染の疑いにより受診した医療機関へ作成を依頼してください。自宅待機等により医療機関を受診しなかった場合は、4の提出は不要ですが、2の事業主記入欄に事業主からの証明が必要となります。
※郵送による手続きをご希望の場合は、次の1から4の申請書を記入のうえ、5から7の写しと共に同封し、多賀町税務住民課保険年金係までお送りください。
申請書類
5 国民健康保険被保険者証
6 世帯主の本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
※代理人が申請される場合は、世帯主と代理人のそれぞれの本人確認書類が必要です。
7 通帳(振込先が確認できるもの)
※郵送の場合は、通帳を見開いたページのコピーを同封してください。
8 認印