新型コロナウイルス感染症に係る介護保険料の減免について
[2023年5月16日]
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新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる場合など、以下に該当する被保険者は保険料の減免を受けることができます。
令和4年度末に資格を取得されたことにより、令和5年4月1日以降に納期限が設定された令和4年度介護保険料のみ、令和5年5月31日17時15分まで申請可能です。(郵送の場合は令和5年5月31日必着)
※ 令和4年4月1日から令和5年3月31日までに納期限が設定されている令和4年度介護保険料の減免については、令和5年3月31日で申請を締め切っています。
65歳以上の第1号被保険者で、
(1)新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った方
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入・不動産収入・山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のア・イの両方に該当する方。
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金・損害賠償等により補填させるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(1)に該当する方 ・・・全額免除
(2)に該当する方 ・・・全額または一部免除(減免額は被保険者により異なります。)
対象保険料額(表1) × 減額または免除の割合(表2) = 保険料減免額
対象保険料額 = A × B / C |
A:当該第1号被保険者の保険料額 B:当該第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 C:当該第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
前年の合計所得金額 | 減額または免除の割合 |
210万円以下であるとき | 全額 |
210万円を超えるとき | 10分の8 |
申請書をダウンロード後印刷し、必要事項を記入・押印の上、必要添付書類と一緒に郵送にて提出してください。
※介護保険料の減免申請は、被保険者ごとに申請が必要です。
〇死亡診断(死体検案)書、医師の診断書
〇主たる生計維持者の廃業または失業の事実がわかるもの
例 : 退職証明書、解雇通知書、雇用保険受給資格者証、廃業届
〇主たる生計維持者の収入減少の事実がわかるもの
例 : 令和3年中の収入がわかる給与明細書や事業帳簿(売上と必要経費がわかる帳簿等)
※収入の減少額が保険金や損害賠償等により補填されている場合は、保険契約書や通知書の添付が必要です。
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