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新型コロナウイルス感染症に伴う住民異動の取扱いについて

[2020年3月16日]

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新型コロナウイルス感染症に伴う住所異動の取り扱いについて

転入の届出は窓口にご来庁いただく必要がありますが、転出の届出は郵送での手続きが可能です。

また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響および感染拡大防止のため、当面の緊急措置として、

住民異動の届出を次のとおり取り扱います。

転出届を郵送で受付します

多賀町では、すでに他市区町村に引っ越しをしている人を対象に郵送による転出届を受付けておりますが、

当分の間は、まだ引っ越しをされていない人でも転出をすることが確定している場合は、

郵送による転出届を受け付けます。

郵送による転出の届出については、次のリンクをご覧ください。

転出証明書を郵便請求するとき(別ウインドウで開く)

住所異動届が14日以内に行えない場合

転入、転居、転出、世帯主変更などの届出は、事由が生じた日から14日以内に行わなければならず、

正当な理由なく14日を経過した場合は、過料の対象となっていますが、当面の間は「正当な理由」があったものとみなされます。

過料の対象になりませんし、住民基本台帳届出期間経過通知書を記入していただく必要もありません。

マイナンバーカードの継続利用(転出予定日を30日経過した場合の取扱い)

マイナンバーカード(顔写真付きのプラスチック製のカード)を所持している人が転出届をしたものの、転出予定日を30日を経過しても届け出を行わなかった場合は、マイナンバーカードは失効することとされています。

この場合でも当分の間は、転出の予定年月日の60日までは、マイナンバーカードは失効されず、マイナンバーカードの継続利用のお手続きができます。

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お問い合わせ

多賀町役場 1階 税務住民課 住民係 

電話: 0749-48-8114

ファックス: 0749-48-0594

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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