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個人番号の独自利用事務について

[2017年7月27日]

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独自利用事務について

独自利用事務とは

独自利用事務とは、多賀町において、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、「マイナンバー法」という。)に規定された事務(いわゆる法定事務)以外の個人番号(マイナンバー)を利用する事務のことを言い、この独自利用事務を行うにあたり、多賀町ではマイナンバー法第9条第2項に基づく条例を定めています。

この独自利用事務のうち、マイナンバー法第19条第8号の規定により、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用したほかの地方公共団体との情報連携が可能とされています。

独自利用事務の情報連携に係る届出について

多賀町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており承認されています。
届出を行った事務一覧
 執行機関届出番号独自利用事務の名称 
 町長 1 福祉医療費助成に関する事務(ひとり親家庭)
 町長 2 福祉医療費助成に関する事務(重度心身障害者)
 町長 3 福祉医療費助成に関する事務(重度心身障害老人)
 町長 4 福祉医療費助成に関する事務(老人)
 教育委員会 1 要保護および準要保護児童生徒就学援助費支給に関する事務

届出書および根拠規範

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多賀町役場 2階 企画課 

電話: 0749-48-8122

ファックス: 0749-48-0157

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