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よくある質問(住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金)

[2022年8月17日]

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よくある質問(住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金)

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Q1.給付額はいくらか?
A 一世帯当たり10万円です。

Q2.「住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除く」とありますが、具体的にはどのようなケースですか?
A 例えば、別居している親(課税者)に扶養されている学生の一人暮らしや、子ども(課税者)に扶養されている高齢者夫婦の世帯などがあげられます。また、別住所にて単身赴任している夫(課税者)に扶養されている妻と子のみの世帯も該当します。

Q3.世帯主本人以外でも申請・受給はできますか?
A やむを得ない場合は可能です。その場合は世帯員や法定代理人、その他の親族等が代理人として申請いただけます。世帯主本人の確認書類と併せて、代理で手続きいただく方の本人確認書類も必要となり、代理人が世帯主本人と同一の世帯員でない場合は世帯主本人との関係がわかる資料も添付してください。

Q4.子育て世帯への臨時特別給付金を受給しましたが、今回の住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金も受給できますか?
A 両方の支給要件に該当する場合は、両方とも受け取ることができます。

※ただし、住民税非課税世帯の住民税均等割非課税世帯分と家計急変世帯分の両方を受け取ることはできません。

住民税均等割非課税世帯

Q1.住民税非課税世帯とありますが、いつの収入でしょうか?
A 令和3年度分については令和2年1月1日から令和2年12月31日です。
  令和4年度分については令和3年1月1日から令和3年12月31日です。

Q2.申請はどうすればいいですか?
A 支給要件に該当する可能性がある世帯に向けて、順次「確認書」を送付しています。必要事項を記入し、返送してください。

Q3.生活保護を受給していますが、対象になりますか?
A 基準日時点で多賀町に住民登録があり、世帯全員の令和3年度または令和4年度住民税均等割が非課税であれば対象となります。また、給付金は収入認定されませんが収入の申告が必要です。

Q4.一人暮らしの学生ですが、対象になりますか?
A 基準日時点で多賀町に住民登録があって、次のいずれかに該当する場合は受給できます。
 1.扶養者(父母等)が質問者様を税法上の扶養親族として認定していない場合
 2.扶養者(父母等)が質問者様を税法上の扶養親族として認定しているが、扶養者(父母等)が住民税非課税である場合
多賀町より「確認書」が届いた場合は、扶養者(父母等)に確認してください。

Q5.「申請書」が届きましたが、世帯の中に課税相当の収入がある未申告者がいます。申請しても良いですか?
A 本給付金の対象外となります。本給付金を受給後に課税世帯と判明した場合は、給付金を返還いただきます。

Q6.確認書に記載されている口座以外の口座に振込を希望したいのですが。
A 他の口座を希望する場合は、確認書の【受取口座記入欄】に希望口座の情報(原則、世帯主の口座に限ります)を記入し、「振込先金融機関口座確認書類」のコピーと「本人確認書類」のコピーを添付してください。

Q7.同一住所内で世帯分離をしている場合はどうなりますか?
A 基準日時点で同一住所内に複数の世帯がある場合、世帯ごとに支給要件に該当するか判断します。

家計急変世帯

Q1.新型コロナウイルスの影響による収入減とはどういったことですか?
A 新型コロナウイルス感染症およびそのまん延防止のための措置と収入減との間に何らかの因果関係を有することをいいます。

Q2.申請はどうやってできますか?
A 受付開始後に郵送または窓口で申請を行ってください。なお、窓口申請については予約制となっていますのでご協力をお願いします。

Q3.家計急変世帯に該当するか、どのような種類の収入で判断されますか?
A  給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入(非課税のものは除く)の経常的な収入になります。

Q5.非課税世帯と同様の事情にあるとはどういった状況ですか?
A 世帯員全員のそれぞれの年収見込額が住民税均等割非課税水準以下であることです。詳しくは申請要領および申立書をご覧ください。



基準表

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