犬を飼われている方へ
[2019年7月11日]
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犬には、狂犬病予防法に基づいた登録(生涯に1回)と、狂犬病予防注射(年1回)を受ける事が法律で義務づけられています。また、条例において放し飼いが禁止されるなど、犬を飼うには一定のルールがあります。皆さんでルールを守り愛犬と楽しく過ごしましょう。
生後91日以上の犬の飼い主は、犬を取得した日から(生後90日以内の犬を飼われた方は90日を経過した日から)30日以内に、産業環境課に犬の登録を申請し、交付された鑑札を犬に付けておかなければなりません。
また、鑑札には登録した自治体と、犬の固有番号が表記されており、犬が失踪などした際には全国のどこで保護されても飼い主がわかるようになっています。犬には必ず鑑札をつけるとともに引越などの際には犬の登録事項変更届も忘れず提出してください(転出先の市町村)。
飼い主の変更や住所の変更(町内のみ)等,登録事項に変更があった場合は産業環境課に届け出てください。
狂犬病予防法に基づき、死亡届の提出が必要です。すみやかに産業環境課窓口に届け出てください。
死亡届が提出されないと登録が抹消できないため「集合注射の案内」などの送付が続くことになります。
生後91日以上の飼犬は、必ず年1回の狂犬病予防注射を受けなければなりません。狂犬病予防注射は、春先に行われる集団予防注射を利用するか、かかりつけの動物病院に相談ください。
狂犬病は、犬はもちろん、人にも感染します。いったん発病すると、重度の神経障害をおこし、確実に死亡するという恐ろしい病気です。愛犬と皆さんの健康を守るために必ず、予防注射を受けてください。
※今年度の集合注射は終了致しました。まだ注射を受けていない飼犬がいる場合は、動物病院にてお受けください。
飼い犬が人を咬んでしまったときは、すみやかに彦根保健所へ届け出てください。また犬に咬まれたときも、保健所へご相談ください。
やむを得ない事情でどうしても犬を飼えなくなったときは、彦根保健所または滋賀県動物保護管理センターへご連絡・ご相談ください。ただし、引き取りの前に新しい飼主をよく探してください。
犬が迷子になったときには、彦根保健所または滋賀県動物保護管理センター(別ウインドウで開く)へご連絡・ご相談ください。また遺失物として警察署に保護されていることもあります。役場産業環境課をはじめ、関係機関に確認をしてください。
決して「そのうちに帰ってくるだろう」なんて思わないでください。
保護収容されていると、犬は犬自身の意思で家に帰ることは出来ません。