国民年金のこと
[2022年10月6日]
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日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人たちは、必ず国民年金に加入します。
職業 | 加入種別 | 加入手続き | 保険料 |
---|---|---|---|
自営業者、自由業、農林漁業者、学生 | 第1号被保険者 | 役場税務住民課 | 自分自身で納めます。 |
厚生年金、共済年金に加入している会社員・公務員 | 第2号被保険者 | 勤務先 | 給料から天引きされます。 |
20歳以上60歳未満で第2号被保険者に扶養されている配偶者 | 第3号被保険者 | 配偶者の勤務先 | 納める必要はありません。 |
令和4年度の保険料額は、1ヶ月16,590円(定額)です。
付加保険料は400円です。定額の保険料に上乗せして納めると、受け取る老齢基礎年金に加算されます。年間付加年金額=200円×付加保険料納付月数です。
将来、皆さんに支払われる年金に必要な費用の1/2は、国庫負担によってまかなわれますが、残りの1/2は公的年金制度に加入している被保険者の皆さんが納める保険料によってまかなわれています。
しかし、高齢者の急増、若者の減少による高齢化社会の進展に伴って増加する給付費(年金を支払いするための費用)を調達するためには、保険料を引き上げていくことが避けられません。
年金制度を将来にわたり長期的に安定したものとするためには、保険料を段階的に引き上げ、現役世代の負担のバランスを図ることになります。
年金サービスの向上を図るため平成9年1月から「基礎年金番号」がスタートしました。
基礎年金番号とは、20歳になり国民年金に加入したときや就職して厚生年金保険・共済組合等の公的年金制度に初めて加入したときに付けられる公的年金制度共通の生涯変わらない番号です。
すでに国民年金制度に加入していた方には、国民年金の記号番号がそのまま基礎年金番号になります。
国民年金や厚生年金保険に関する各種の届出の際や年金の請求、問い合わせ等をされるときは、基礎年金番号を使用してください。
令和4年4月以降に、年金制度に加入する方や年金手帳を紛失し再発行を希望する方には、基礎年金番号通知書を発行いたします。
ただし、既に年金手帳をお持ちの方には基礎年金番号通知書の発行は行いません。引き続き年金手帳を大切に保管してください。
20歳になれば学生さんも国民年金に加入しますが、学生さんは一般的に収入がないことから、本人の前年の所得が128万円以下の場合、申請すれば保険料の納付が猶予されます。
猶予になっても10年以内なら、後から保険料を納めることができます。これを追納といいます。追納する対象期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、当時の保険料額に一定の率が加算された額になります。猶予され追納しなかった期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には反映されますが、年金額の計算には反映されません。
承認を受けると障害や死亡といった不慮の事態には、満額の障害基礎年金または遺族基礎年金が保証されます。承認期間は、申請した月の前月からその年度の3月末までです。年度が変わると再度申請が必要となります。
学生証や在学証明書をご持参のうえ、役場税務住民課窓口で申請してください。
国民年金の第1号被保険者(自営業、農林漁業、学生など)は自分自身で保険料を納めなければなりません。
しかし、長い加入期間中には保険料を納めることが困難な場合もでてきます。
そのために、国民年金には所得が少ない等、保険料納付が困難な人のために、保険料の免除制度があります。(理由によっては認められない場合があります。)
「納められないから」といって、未納のままにしておくと、いざというときに年金が受けられなくなる場合もあります。
困ったときはそのまま未納にしないで、彦根年金事務所または役場税務住民課窓口にご相談ください。
また、全額免除を受けた期間は、老齢基礎年金額を計算するとき、満額の保険料を納めていた期間と比べて年金額が1/2になります。そこで、生活にゆとりができたときには、将来、受給する年金額を増やすために、免除期間の保険料を納めることができます。保険料をさかのぼって納めること(追納)ができるのは、10年以内です。(ただし、追納する対象期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、当時の保険料額に一定の率が加算された額になりますので、ご注意ください。)
老後生活に備え、有利な年金を受けるために追納をお勧めします。
所得が低いなど保険料の納付が困難な場合、これまで申請により保険料の全額または半額を免除する制度がありましたが、できるだけ保険料を納付しやすくするために、平成18年7月から所得に応じてきめ細かく保険料の4分の1、4分の3を免除する仕組みが新たに設けられました。
免除の申請をして承認されると年金を受ける権利が保障されます。
ただし、連帯して保険料の納付義務がある配偶者または世帯主のいずれかが免除の要件に該当しない場合は、当該被保険者については免除されません。
免除の段階 | 所得基準(政令で定める額以下の場合に該当) | 月々の保険料 |
---|---|---|
全額免除 | (扶養親族の数+1)×35万円+32万円 | 0円 |
4分の3免除 | 88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 | 4,150円 |
半額免除 | 128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 | 8,300円 |
4分の1免除 | 168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 | 12,440円 |
就職が困難あるいは失業などで収入が少なく、保険料を納めるのが経済的に困難な50歳未満の方には、本人と配偶者の前年の所得が一定以下(全額免除の所得基準と同じ)の場合、申請をし承認されると保険料の納付が猶予される制度があります。
全額免除 | 多段階免除 | 納付猶予 | 未納 | |
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老齢基礎年金を請求する時に | 受給資格期間に入ります | 受給資格期間に入ります※1 | 受給資格期間に入ります | 受給資格期間に入りません |
老齢基礎年金額の計算には | 2分の1として計算 | 段階に応じて計算※1 | 算入されません | 算入されません |
障害・遺族の年金を請求する時には | 納付済期間と同じ扱いです | 納付済期間と同じ扱いです※1 | 納付済期間と同じ扱いです | 受給資格期間に入りません |
あとから保険料を納めるには※2 | 10年以内なら追納できます | 10年以内なら追納できます※1 | 10年以内なら追納できます | 2年を過ぎると納付できません |
審査対象者 | 本人、配偶者、世帯主 | 本人、配偶者、世帯主 | 本人、配偶者 | − |
※1・・・多段階免除の承認を受けた場合、半額の保険料を納付しないと未納と同じ扱いです。
※2・・・3年目以降、追納する場合は当時の保険料に加算金がつきます。
厚生年金・共済年金に加入したとき | 事業主に年金手帳または基礎年金番号通知書を提出してください。(届出は事業主が行います。) |
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厚生年金・共済組合の加入をやめたとき(被扶養配偶者も同時) | 年金手帳または基礎年金番号通知書・退職年月日のわかる書類 |
配偶者の扶養からはずれたとき | 本人および配偶者の年金手帳または基礎年金番号通知書・扶養からはずれた日のわかる書類 |
住所・氏名が変わったとき | 令和元年度からマイナンバーの情報連携により届出は不要になりました。 |
国民年金基金は、自営業などの方々がゆとりのある老後を過ごすことができるよう、基礎年金に上積みして年金を支給する公的な年金制度です。
詳しいことのお問い合わせやパンフレット等の送付を希望される方は
全国国民年金基金 京滋支部
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