農地転用等の申請受付期限は、総会開催月の前月の20日(閉庁日の場合はその前日)です。
農地法第3条
農地を売買したり、賃貸借の権利を設定する場合は農業委員会の許可が必要となります。
農地法第4条
農地等を農地以外に転用する場合、市街化区域内農地は農業委員会への届出、その他の農地は農業委員会の許可が必要となります。
農地法第5条
農地等を転用する目的で売買したり、賃借権等の権利を設定する場合、市街化区域内農地は農業委員会への届出、その他の農地は許可が必要となります。
農地法第3条の3
相続(遺産分割・包括遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効等によって農地を取得した場合は農業委員会への届け出が必要となります。