入学・就職・転勤等による引越しで、住所異動される方は、窓口での「正確な住所の届出」が必要です。
住民票の住所の異動届(転出届・転入届・転居届など)は、国民健康保険および国民年金の資格の確認や、選挙人名簿への登録などにつながる大切な手続きです。必要なものを持って、窓口で住所変更等の手続きをお願いします。
他の市町村から引っ越してきたとき(転入)
住所を定めた日から14日以内に、届出してください。
- 転出証明書もしくはマイナンバーカードと暗証番号
- 本人確認のための身分証明書等(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 世帯主の同意書(すでにある世帯に入る場合)
他の市町村へ引っ越すとき(転出)
転出する日までに、届出してください。
- 本人確認のための身分証明書等(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 印鑑登録証(登録者のみ)
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
- 後期高齢者医療被保険者証(受給者のみ)
- 福祉医療費受給券(受給者のみ)
- 重度心身障害老人等福祉助成券(受給者のみ)
- 介護保険被保険者証(加入者のみ)
町内で住所を移したとき(転居)
住所を定めた日から14日以内に、届出してください。
- 本人確認のための身分証明書等(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- マイナンバーカード
- 世帯主の同意書(すでにある世帯に入る場合)
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
- 後期高齢者医療被保険者証(受給者のみ)
- 福祉医療費受給券(受給者のみ)
- 重度心身障害老人等福祉助成券(受給者のみ)
- 介護保険被保険者証(加入者のみ)
世帯主の変更、世帯の合併・分離をするとき
変更のあった日から14日以内に、届出してください。
- 本人確認のための身分証明書等(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 世帯主の同意書(世帯合併の時に、すでにある世帯に入る場合)
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
- 福祉医療費受給券(受給者のみ)
届出のできる人
届出は、本人または世帯主が行ってください。代理で届出をする場合は、親族であっても必ず委任状が必要です。(同一世帯に属する者を除く。)
委任状は転出の場合のみ必要な文言が異なります。ご使用の際は確認をお願いします。
住民異動届の届出人届出の種類 | 届出のできる者 |
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転入 | 転出証明書に記載されている者 |
転出 | 転出前の住所で同一世帯に属する者 |
転居 | 転居前の住所で同一世帯に属する者 |
世帯主変更 | 同一世帯に属する者 |
世帯分離 | 同一世帯に属する者 |
世帯合併 | 合併元世帯(無くなる世帯)に属する者 |