個性輝く自治活動補助金
[2018年1月4日]
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地域で力をあわせて、自分たちのまちづくりをしてみませんか。
自治会や町民団体、任意団体等が実施するまちづくり活動を応援します。
自治会等が実施する集会所の整備に要する経費に対して補助します。
建築等
集会所の建築または購入に要する経費(ただし、外構工事費、既存建物除去費、備品整備費等は対象としない。)
補助率:7/12以内 補助限度額:900万円
人にやさしい改造
平成12年度以前に建築された既存集会所およびその敷地内の通路を人にやさしい構造に改造(バリアフリー化)するために要する経費(ただし、備品整備費は対象としない。)
※事業費の下限は50万円とする。
補助率:7/12以内 補助限度額:200万円
大規模改修
既存集会所の主要構造部の改修に要する経費およびその改修を行う上で必要となる他の改修に要する経費
※事業費の下限は200万円とする。
補助率:7/12以内 補助限度額:200万円
集会所の修繕
上記「大規模改修」の対象とならない既存集会所の大規模修繕に要する経費
※事業費の下限は100万円とする。
補助率:7/12以内 補助限度額:100万円
耐震診断
集会所等の簡易診断に要する経費
補助対象とする建物は次の要件すべてを満たすものとする。
(ア)昭和56年5月31日以前に着工されたもの
(イ)当該地区に自主防災組織があり、町の防災上、避難所として指定されているもの(指定予定も含む。)
補助率:1/3以内 補助限度額:木造8万円 非木造20万円
耐震改修
倒壊または大破壊の危険があると診断された集会所を耐震上、安全な状態にするための改修で、避難所として必要なバリアフリー化を含む工事に要する経費(設計監理費を含む。)
補助対象とする建物は次の要件すべてを満たすものとする。
(ア)昭和56年5月31日以前に着工されたもの
(イ)耐震改修後に避難所として活用が見込まれるものであり、避難所として必要なバリアフリー化のための改造を行うもの
補助率:1/3以内 補助限度額:木造260万円 非木造320万円
町民団体や任意団体等が実施するまちづくり活動に要する経費に対して補助します。
(1)まちづくり振興につながる活動
介護支援、子育て環境づくり、青少年健全育成、地域環境の保全、地域緑化の推進等
(2)住民自治のステップアップにつながる活動
地域間交流、NPOとの連携、企業との連携、地域ボランティアの組織化等
(3)個性あるまちづくりにつながる活動
まちのシンボルづくり、地域文化の発信、地域特産品の開発、景観づくり等
※事業費の下限は10万円とする。
補助率:1/3以内 補助限度額:50万円
(ア)助成の対象となる町民団体等は、活動拠点を本町内に有する団体で、多賀町民1人以上を含む概ね5人以上で構成され、規約等を定めている団体とする。
(イ)事業期間は3年まで認めるものとする。
(ウ)複数年で事業を実施する場合の補助金額は、全体で50万円とする。
(エ)補助金の交付を受けることができるのは、一町民団体等につき1回限りとする。
(オ)対象となる経費は次表に掲げる経費とする。ただし、町民団体等の基礎的な活動に要する経費は除くものとする。(施設の管理・運営、広報活動、集落内の清掃、運動会、文化祭、旅行、各趣味の会の活動、構成員の飲食費等)
補助対象経費 | 内容 |
---|---|
報償費 | 講師等への謝礼、調査、研究等にかかる謝礼など |
旅費 | 外部講師、指導者などの交通費、宿泊費など |
消耗品費 | 事業の実施に必要な事務用品、コピー用紙など |
燃料費 | 事業の実施に必要な燃料費 |
印刷製本費 | 資料、パンフレットなどの事業に伴う印刷代など |
光熱水費 | 事業の実施に必要なガス、水道代など |
通信運搬費 | 事業に係る切手、電話代など |
保険料 | 参加者を対象としたイベント保険掛金など |
委託金 | 事業に伴う警備、会場設営費などの費用など |
使用料および賃貸料 | 事業を実施するための会場使用料、機器借上料など |
備品購入費 | 事業の実施に必要不可欠と認める備品の購入費。 |
その他 | 事業の実施に必要であると特に町長が認めたもの。 |
まちづくり活動を継続的に実施する町民団体や任意団体等の活動に要する経費に対して補助します。広域的なまちづくり振興につながる事業・活力と魅力あるまちづくりにつながる事業を実施する団体に対して活動経費を補助します。対象団体、対象経費等は「まちづくり活動活性化事業」に準じます。
補助率:1/2以内 補助限度額:10万円
添付ファイル