若者定住支援事業
[2016年4月27日]
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事業内容 | 定住のため、多賀町で新築または中古住宅を購入した対象の方に対して助成金を交付します。 |
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対象者 | 住宅の工事または売買の契約日において、 |
事業内容 | 多世代同居(二世帯以上)により定住するため、多賀町で同居に必要な住宅の新築、購入、増築、建て替えをおこなった対象の方に対して助成金を交付します。 |
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対象者 | 住宅の工事の契約日において、 |
平成23年1月2日から令和8年1月1日までの期間に取得された住宅
(平成24年度から令和8年度までに新たに固定資産税の課税を受ける住宅)
対象住宅に課税される固定資産税相当額(新築軽減適用後の額)を3年間助成します。
ただし、1年あたり10万円を上限とします。
割増助成
対象住宅の新築、増築または建て替え工事を町内建築業者が元請けでおこなったときは1年目の申請時に限り、助成額に10万円を加算して交付します。
例1 1年目 10万円(上限) + 10万円(割増) = 20万円 | 例2 1年目 6万円 |
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各課税年度の固定資産税を完納した日から同年度の3月31日まで
多賀町企画課(多賀町役場2階)窓口にて申請してください。
添付ファイル
多賀町では、平成29年9月11日に独立行政法人住宅金融支援機構と協定を締結し、【フラット35】地域連携型の利用が可能となりました。
多賀町若者定住支援事業の助成金交付対象となる方で、一定の要件を満たす方が、住宅ローン【フラット35】地域連携型を利用する場合には、金利の優遇措置(当初10年間の金利を0.25%引き下げ)を受けることができるものです。
※令和3年4月より、【フラット35】子育て支援型・地域活性化型は、【フラット35】地域連携型へと名称が統一されました。
詳しくは住宅金融支援機構のホームページをご覧ください。
【フラット35】地域連携型についてはこちらから(別ウインドウで開く)
協定締結式のようす