民間建築物に係る吹付けアスベスト含有調査の費用を補助します
この補助制度は、民間建築物の吹付け建材に使用されているアスベストの含有調査を実施される方に補助金を交付し、アスベストを含有する民間建築物の把握とその除去を促進し、町民の生活環境の保全を図ることを目的としています。
補助対象建築物
- 町内に所在する民間建築物。
- 吹付け建材にアスベストが使用されているおそれのあるもの
- 建築基準法第6条第1項または同法第18条第3項の規定による確認済証の交付を受けて建築されたもの。
- 区分所有の建築物については、管理組合の議決を得ているもの。
- 管理者または管理組合の代表者が補助金の交付を受けようとする場合または複数の者が所有する建築物である場合は、所有者全員の同意が得られているもの。
- 解体または除却する予定がないもの。
- 増築または改築する予定がないもの。
補助対象者
以下のいずれにも該当する方となります。
- 補助対象建築物の所有者、管理者または管理組合の代表者
- 町税および使用料等の滞納がないこと
- アスベスト含有調査に関して、他の補助金等を受けていないこと
補助対象事業
民間建築物の吹付け建材について行うアスベストの含有の有無と含有量に係る調査であって、以下に該当するものとなります。
- 建築物石綿含有建材調査者により行われるもの。
- 建材製品中のアスベスト含有率測定方法(JIS A 1481-1、JIS A 1481-2、JIS A 1481-3、JIS A 1481-4)または同等以上の精度を有する調査方法によるもの。
- 補助金の交付決定後に着手し、当該調査に着手する日の属する年度の末日までに完了することができる調査。
- 補助対象建築物の補助は、1棟につき1回限りとする。
- 補助対象建築物の補助は、原則1敷地1回限りとする。ただし、町長がやむを得ないと認める場合にはこの限りでない。
補助金の額
アスベスト含有調査に要する経費で、調査を実施する機関に対して支払う費用(1,000円未満の端数があるときは、切り捨てた額)
ただし、一棟につき25万円を限度とします。
お申し込み方法