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固定資産評価審査委員会

[2018年1月22日]

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1.固定資産評価審査委員会の役割

固定資産評価審査委員会は、地方自治法の規定に基づき市町村に設置され、固定資産課税台帳に登録された事項に関する不服の審査および決定その他の事務を執行する機関です。
固定資産の価格は、固定資産税に重大な影響をもつものであることから、審査の公平を期すため、これを市町村長に処理させることとせず、個別の独立した合議制の機関で慎重に審査決定することとしたものです。

2.固定資産評価審査委員の選任

固定資産評価審査委員会の委員は、地方税法の規定により3人以上とし、町の条例で定めることとなっています。
固定資産評価審査委員会の委員は、地方税法により町の住民であり、町税の納税義務があるものまたは固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから、議会の同意を得て、町長が選任することになっています。

3.固定資産評価審査委員の任期

固定資産評価審査委員会委員の任期は、3年です。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間となります。

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