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監査委員

[2020年3月30日]

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1.監査委員の役割

 監査委員は、地方公共団体の財務に関する事務の執行および経営に係る事業の管理または町の事務を監査するために設置される執行機関です。町行政がその事務処理を行うに当って、最小の経費で最大の効果を発揮するよう能率よく運営されているかという合理性、効率性の確保、さらに適法であり不正がないかなど、幅広い観点から各種の監査を実施しています。

2.監査委員の選任

 監査委員は、町長が議会の同意を得て、人格が高潔で財務管理、事業の経営管理、その他行政運営に関し優れた識見を有する者(識見委員)および議員のうちから(議選委員)選任します。委員の構成は、町にあっては2名となっています。また、議選委員は、町にあっては1名とされています。

3.監査委員の任期

  監査委員の任期は、識見委員にあっては4年、議選委員にあっては、議員の任期となります。なお、代表監査委員は、識見委員としなければならないとされています。代表監査委員は、「会」としての代表ではなく、「補助委員の任免」や監査委員に関する庶務および地方自治法に規定する事務を処理します。本町においては、識見委員1名、議選委員1名で構成されており、非常勤特別職となっています。

4.多賀町監査基準

 地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)の制定に伴い、各地方公共団体の監査委員は監査基準を定めることとされました。
 このことを踏まえ「多賀町監査基準」を策定しましたので、地方自治法第198条の4第3項の規定に基づき公表します。
 なお、施行日は令和2年4月1日です。

多賀町監査基準

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5.監査の種類

  1. 直接請求監査
     選挙権を有する者の50分の1以上の連署による請求に基づき、町の事務執行に関して監査するものです。
  2. 議会請求監査
     議会の請求に基づき、町の事務に関し監査するものです。
  3. 町長の要求監査
     町長の要求に基づき、町の事務の執行に関し監査するものです。
  4. 住民監査請求監査
     町民は、町の職員などによる違法または不当な財務会計上の行為または怠る事実があると認めるとき、監査委員に監査を求め、必要な措置を請求することができます。監査委員は、その請求があった場合監査を行い、その結果を公表し請求に理由があると認めるときは、必要な措置を講ずるよう勧告します。
  5. 職員の賠償請求監査
     町長または水道事業管理者からの要求に基づき、職員が町に損害を与えた事実があるかどうかを監査し、職員の賠償責任の有無および賠償額の決定を行うものです。

6.要求または請求に基づく監査

  1. 監査、検査、審査の計画の立案および調整に関すること。
  2. 監査、検査、審査の結果報告および公表に関すること。
  3. 定期監査の実施に関すること。
  4. 行政監査の実施に関すること。
  5. 決算審査の実施に関すること。
  6. 健全化判断比率、資金不足比率等の審査の実施に関すること。
  7. 例月出納検査の実施に関すること。
  8. 住民監査請求に基づく監査の実施に関すること。
  9. その他監査に関すること。

7.監査結果報告について

  1. 決定および公表
     監査委員は、監査の結果に関する報告を決定し、これを町議会、町長、関係のある委員会に提出し、かつこれを公表しなければならないと定められています。

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