多賀町補聴器購入費助成事業について
[2023年5月8日]
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町内に1年以上住所を有する18歳以上の方で次のいずれにも該当する方
1. 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123
号)に基づく補聴器の支給対象とならない方
2. 医師等の診断を受け補聴器が必要と認められる方
3. 市町村民税が非課税の方
1.補聴器購入費助成金交付申請書兼請求書(福祉保健課に備えてあります。)
2.補聴器が必要な聴力レベルであることがわかる書類
3.補聴器購入に関する領収書
4.振込先通帳の写し
5.印鑑
多賀町補聴器購入費助成金交付申請書兼請求書