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高齢者紙おむつ購入費支給事業

[2023年9月26日]

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紙おむつ購入費支給事業とは

在宅の要支援認定者または要介護認定者の介護および経済的負担の軽減と、在宅介護の促進を図ることを目的とし、介護保険市町特別給付として実施するサービスです。

対象者

次のすべてに該当する方
・要支援認定または要介護認定を受けた方
・居宅において介護を受けている方
・常時紙おむつ(尿取りパッドを含む)が必要であると認められる方

※介護保険施設入所または入院期間中は対象から除きます

対象となるもの

紙おむつ(パンツタイプ・テープ止めタイプ・パッドタイプ)

サービス内容

紙おむつを購入し、その翌月に領収証等を添付して申請されると、購入金額の9割が紙おむつ購入費として支給されます。2割負担の方は購入金額の8割が支給、3割負担の方は購入金額の7割が支給されます。
要介護度ごとに支給限度基準額が設定されています。
1割負担の方の支給限度額
要介護等状態区分
支給限度基準額
自己負担額
支給限度額
 要支援1・要支援22,000円
200円
1,800円
 要介護13,000円300円
2,700円
 要介護24,000円400円
3,600円
 要介護37,000円700円
6,300円
要介護4 ・要介護5
8,000円800円7,200円

登録申請手続

必要な書類

・登録申請書
・介護保険被保険者証


登録申請の「常時、紙おむつを必要と認める意見」について、介護支援専門員と居宅サービス計画の作成計画を締結していない方は、町の認定調査員に記載を依頼してください。

支給申請手続

必要な書類

・紙おむつ購入費支給申請書

・居宅サービス利用票の提示 窓口で確認後、その場でお返しします。
 介護保険サービス未利用の方は不要です。

★令和5年4月から、購入店の指定がなくなりました。
★町内外いずれの店舗で購入された紙おむつも申請の対象になります。

・紙おむつ購入にかかる領収書
 品名が記載されていて紙おむつを購入したことがわかるもの。
 レシート可。(レシートの場合は、対象が特定しやすいように紙おむつのみ記載のものを添付してください。)
 領収書(レシート)の添付のない申請書、添付書類の内容が不明確な場合(品物の記載がない等)は受付できません。



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お問い合わせ

多賀町役場 ふれあいの郷 福祉保健課 

電話: 0749-48-8115

ファックス: 0749-48-8143

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