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介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請

[2024年2月6日]

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介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請【償還払い】

要支援・要介護認定を受けている方が自立した生活を目指すために介護保険で利用できるサービスとして、住宅改修が必要な場合の改修費を支給するサービスがあります。(住宅改修費支給・介護予防住宅改修費支給)

事前に福祉保健課へ申請したうえで、手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をしたとき、改修費が支給されます。

介護保険でできる住宅改修の例

・手すりの取り付け
・段差の解消
・滑りの防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
・引き戸などへの扉の取り換え
・和式便器から洋式便器などに取り替え
・上記の工事にともなって必要となる工事

利用者負担について

いったん利用者が改修費を全額負担します。購入後、福祉保健課へ申請すると、上限20万円の対象費用のうち、9割、8割または7割が介護保険から支給されます。
引っ越した場合や要介護区分が3段階以上上がったときには、過去の費用助成額がリセットされ再度給付を受けることができます。(要支援2と要介護1は同じ段階)

対象者

要支援・要介護認定を受けている方で、在宅で介護を受けている方。

介護保険住宅改修の流れ

1.ケアマネージャーに相談
 ・住宅改修の工事内容を本人、家族、ケアマネージャー、施工業者と相談・確認
 ・ケアマネージャーが住宅改修が必要な理由書を作成
 ・施工業者が見積書等を作成(見積書の参考様式は下記に掲載)
 ※担当のケアマネージャーの方には、複数の住宅改修事業者の方から見積もりを取っていただくよう利用者の方に対し、必ず説明していただきます。

2.事前申請書類の提出(必要書類は下記を参照)

3.保険者にて書類の確認
 ・必要時には改修箇所の現場確認を行うことがありますので、ご協力ください

4.保険者から事前確認済通知書により申請内容(工事内容)許可を連絡

5.工事着手
 ・工事内容(部材・金額等)について変更があった場合は、その時点で福祉保健課にご連絡をください

6.完成・支払い
 
・いったん利用者が全額自己負担します
 ・ケアマネージャーが改修箇所等を確認
 ・施工業者が請求書を作成

7.完了報告書の提出(必要書類は下記を参照)

8.保険者にて書類の確認

9.住宅改修費の支給
 
・完了報告書の提出から約3か月後に指定口座に振り込まれます

10.ケアマネージャーによるモニタリング

事前申請書類について

〇介護保険住宅改修費支給申請書

〇住宅改修が必要な理由書(下記に様式を掲載)
 ・ケアマネジャーが記載してください。

〇見積書
 ・内訳のわかるものを付けてください。
 ・改修箇所ごとに、内容別に記載してください。
 ・平面図と写真に通し番号を付けて照合できるようにしてください。

〇改修箇所を記した平面図
 ・寸法なども記入してください。

〇改修前の写真
 ・改修箇所それぞれの写真の撮影日がわかるように必ず、カメラの印字か、紙または黒板に日付を記入し撮影してください。

〇住宅改修にかかる承諾書
 ・住宅の所有者が本人以外の場合に必要となります。

上記の書類を福祉保健課に提出後、後日審査が通ってから連絡をします。
必ず、連絡を受けてから着工してください。
工事内容に変更があった場合はその時点で福祉保健課にご連絡ください。

完了報告書類について

〇介護保険住宅改修費対象工事完了報告書
 ・支給申請時と工事内容、金額が変更になる場合は完了報告書の該当部分にチェックを入れ、その内容を記載してください。

〇請求書
 ・見積書と金額が変わる場合は、その理由、変更金額がわかるように工事内訳書に記入してください。

〇領収書(原本)
 ・必ず原本の提示が必要です。原本がご入用の場合は福祉保健課で確認後、コピーを取り返却します。

〇改修後の写真
 ・改修前と同じように日付入りのものを添付してください。

完了報告時提出書類

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介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請【受領委任払い】 令和6年4月開始

利用者負担について

利用者は住宅改修費のうち、介護保険負担割合証に記載された負担割合に応じた額を負担し、受任者(工事業者)は改修費のうち、負担割合に応じた保険給付額を負担します。改修前に事前申請が必要です。【受領委任払い】

※住宅改修費は、介護保険の対象となる費用部分に限る。

事前申請について【受領委任払い】

〇介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書(受領委任払い)

〇介護保険居宅介護(支援)住宅改修費受領委任払いにかかる同意書兼誓約書
 ・受任者(工事事業者)が記入してください。

〇住宅改修が必要な理由書(下記に様式を掲載)
 ・ケアマネジャーが記載してください。

〇見積書
 ・内訳のわかるものを付けてください。
 ・改修箇所ごとに、内容別に記載してください。
 ・平面図と写真に通し番号を付けて照合できるようにしてください。

〇改修箇所を記した平面図
 ・寸法なども記入してください。

〇改修前の写真
 ・改修箇所それぞれの写真の撮影日がわかるように必ず、カメラの印字か、紙または黒板に日付を記入し撮影してください。

〇住宅改修にかかる承諾書
 ・住宅の所有者が本人以外の場合に必要となります。

上記の書類を福祉保健課に提出後、後日審査が通ってから連絡をします。
必ず、連絡を受けてから着工してください。
工事内容に変更があった場合はその時点で福祉保健課にご連絡ください。

完了報告書類について【受領委任払い】

〇介護保険居宅介護(支援)住宅改修費工事完了報告書(受領委任払い)
 ・支給申請時と工事内容、金額が変更になる場合は完了報告書の該当部分にチェックを入れ、その内容を記載してください。

〇領収書(原本)
 ・住宅改修に要した費用(介護保険適用額)のうち、承認を受けた方の負担割合に応じた自己負担額が含まれた領収書
 ・必ず原本の提示が必要です。原本がご入用の場合は福祉保健課で確認後、コピーを取り返却します。

〇請求書および請求明細書
 ・住宅改修に要した費用(介護保険適用額)のうち、承認を受けた方の負担割合に応じた保険給付額を記載した、町長あての請求書
 ・受任者(工事業者)によるもの
 ・見積書と金額が変わる場合は、その理由、変更金額がわかるように工事内訳書に記入してください。

〇改修後の写真
 ・改修前と同じように日付入りのものを添付してください。

支給の決定・支払【受領委任払い】

町は完了報告書の提出を受けた後、支給の可否を決定し、受任者(工事業者)に通知します。支給が決定したときは、保険給付額として支給すべき額を受任者(工事業者)に通知します。

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お問い合わせ

多賀町役場 ふれあいの郷 福祉保健課 

電話: 0749-48-8115

ファックス: 0749-48-8143

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