ページの先頭です

令和6年度多賀町住宅リフォーム促進事業補助金について

[2024年3月28日]

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

令和6年4月1日より受付開始します

 地域経済の活性化および安全で安心した暮らしの促進を図るため、修繕・補修等の住宅リフォーム工事を行う場合に、その経費の一部を助成します。

申請期間

令和6年4月1日から先着順(予算の範囲内)

*土・日・祝日を除く、午前8時30分から午後5時15分まで


補助対象者

 多賀町内に居住し、次に掲げる要件をすべて満たしている方とします。

・補助を受けようとする工事について、国、県または町の他の制度による補助または扶助を受けていない方。ただし、 国、県または町の他の制度による補助または扶助を受けている場合においても当該補助または扶助の対象外となる工事は補助対象とします。

・町税その他町の各種融資の償還について、申請日現在において滞納していない方。

・この要綱に基づく補助金の交付を当該年度および過去5年度内に受けていない方。

補助対象住宅

 補助の対象となる住宅は、補助対象者が所有(同一世帯を構成する者が所有する場合を含む。)し、本町において専ら居住の用に供し、玄関、居室、便所、風呂、台所等を備える居住するために所有する家屋とします。

 ただし、別荘等一時的に使用するものおよび賃貸、販売等営利を目的とするものは除きます。

 また、共同住宅等については、補助対象者の専有部分のみ、店舗または事務所等との併用住宅については、住居部分のみを補助対象とします。

補助対象工事

 補助の対象となる工事は、次に掲げる要件をすべて満たしている工事。

・建設業を営む者のうち町内に事業所を有し本町に法人住民税を納付する事業者または町内に住所を有する個人事業者が施工する工事

・補助対象の工事費用が50万円以上の工事

・令和7年3月31日までに当該工事を完了することができる工事

補助対象となる工事

1.老朽化による住宅の修繕のための工事

 ・台所、風呂、洗面所、トイレの改修

 ・玄関、廊下、部屋の改修

 ・壁、床、天井等の内装工事

 ・給湯器の交換 など

2.壁紙の張り替え、外壁の塗り替え等、住宅の模様替えのための工事

 ・壁、床、天井等の内装工事

 ・屋根、外壁塗装、防水加工、雨樋交換 など

3.住宅への防犯用感知ライトまたは壁、フェンス設置の防犯機能の付与および強化のための工事

4.手すり、段差解消、便器(和式から洋式へ)等高齢者の介護予防および障がい者の日常生活を容易にするための工事

5.公共下水道、農業集落排水および合併処理浄化槽の接続に伴う工事

補助対象とならない工事

1.土地購入費

2.広告看板等の設置費用

3.工事用機械、工具等の購入に関する費用

4.車庫、倉庫等の住宅以外の工事(住宅に付随する車庫、倉庫等も含む)

5.家電製品等の取付けおよびカーテン、家具、調度品等の設置工事

6.新築および改築、増築工事

7.外構工事

8.住宅改修を伴わない住宅の解体または除去工事

9.当該補助金の交付決定を受ける前に着手した工事

10.その他補助対象工事に関係がない費用

補助金の額

補助対象工事費用の10%(限度額200,000円)*1,000円未満切捨て

申請手続きの方法

 多賀町住宅リフォーム促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に住宅リフォーム計画書・工事見積書・着工前写真を添付し、多賀町産業環境課の窓口まで提出してください。

*交付申請書の内容を審査し、補助することが適当と認めたときは、多賀町住宅リフォーム促進事業補助金交付決定通知書により申請者へ通知します。以降の手続きについても交付決定通知書とあわせてご案内します。

申請関係様式はこちらからダウンロードできます

ご意見をお聞かせください

  • このページは役に立ちましたか?

  • このページは見つけやすかったですか?

お問い合わせ

多賀町役場 1階 産業環境課 商工観光係 

電話: 0749-48-8118

ファックス: 0749-48-0594

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム


令和6年度多賀町住宅リフォーム促進事業補助金についてへの別ルート

別途注釈がある場合を除いて、本サイトの内容はクリエイティブコモンズライセンス表示4.0の下で提供されます。