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住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について(令和4年度非課税世帯の追加)

[2022年8月17日]

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住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について

 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、さまざまな困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の現金を給付します。

 令和4年度に新たに市町村民税非課税世帯となった世帯も給付対象に追加となりました。ただし、当給付金を1世帯1回限りの受給となります。既に受給した世帯は2回目の受給はできません。

支給対象世帯

(1)住民税均等割非課税世帯
 世帯全員の令和3年度分または令和4年度の住民税均等割が非課税である世帯

(2)家計急変世帯
 (1)のほか,新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降に家計が急変し,(1)の世帯と同様の事情にあると認められる世帯

注記:(1)、(2)いずれも、住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。

申請方法

(1)住民税均等割非課税世帯

ア 令和4年度非課税世帯

 8月15日以降、順次給付金の支給対象に該当すると思われる世帯に手続に必要な書類を発送しています。書類が届きましたら、必要事項を記入の上、返信用封筒で返送してください。


※多賀町から申請書および確認書が送付されない世帯

 以下の世帯には多賀町から手続に必要な書類が送付されないため、別途お申し出が必要となります。お手数ですが、「多賀町役場総務課 電話:0749-48-8120」にご連絡ください。

  • 修正申告等により世帯全員の住民税が非課税となった世帯
  • 基準日(令和4年6月1日)以前に多賀町に転入していたが、住民票の異動手続きを令和4年6月2日以降に行った世帯。
  • 令和4年1月1日の時点では、課税されている配偶者に扶養されていたが、離婚または死亡等により扶養されなくなった世帯
  • DV避難等により住民票をおかず多賀町に避難されている世帯

(2)家計急変世帯

 別途お申し出が必要となります。お手数ですが、「多賀町役場総務課 電話:0749-48-8120」にご連絡ください。

 期限 令和4年9月30日

※窓口での相談は新型コロナウイルス感染症対策として予約制とさせていただきます。電話いただき予約をお願いします。

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金についての各種お問い合わせ先

 家計急変世帯についての窓口相談の予約や、その他ご不明な点がありましたら、以下の連絡先までご連絡ください。

  • 多賀町役場総務課
  • 電話番号:0749-48-8120
  • 時間:平日午前9時から午後5時まで

 ※制度に関するお問い合わせは、内閣府のコールセンターをご利用ください。

  • 内閣府コールセンター
  • 電話番号:0120-526-145
  • 時間:午前9時から午後8時(土日祝を含む)

 内閣府ホームページ(外部リンク)(別ウインドウで開く)

給付金に関する振り込め詐欺や個人情報の詐取にはご注意ください

 自宅に給付金をかたった不審な電話や郵便物があった場合は、多賀町の窓口または最寄りの警察署に連絡してください。

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お問い合わせ

多賀町役場 2階 総務課 行政管理係 

電話: 0749-48-8120

ファックス: 0749-48-0157

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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