多賀町雪害による被災住宅修繕緊急支援事業補助金について
[2022年12月8日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
多賀町では令和3年12月からの大雪の影響により被災した住宅の原状復旧を行うために必要な修繕等の工事に対して補助金を交付し、居住環境の早急な回復を図ってきました。
令和4年4月1日以降も随時交付申請を受け付けてきましたが、令和4年11月30日(水曜日)をもって申請受付を終了しましたのでお知らせします。
なお、期限までに申請いただいた方は、工事完了後に実績報告書等をご提出くださるようお願いします。
補助を受けようとする工事について、国や県または町の他の制度による補助等を受けていない方。ただし、国や県または町の他の制度による補助等を受けていても当該補助等の対象外となる工事については補助対象となります。
また、町税その他町の各種融資の償還について、申請日現在において滞納していない方。
補助の対象となる住宅は、補助対象者が多賀町内に所有(同一世帯を構成する者が所有する場合を含む。)する住宅が対象となります。なお、共同住宅等については、補助対象者の専有部分のみで、店舗、事務所等との併用住宅については、住居部分のみが補助対象となります。
*住宅とは居室および寝室等居住の用に供する建物です。
*倉庫、車庫、物置等の非住宅建築物は対象外となります。
令和3年12月からの大雪の影響により被災した住宅の原状復旧を行うための修繕等で令和5年3月31日までに完了し、費用が50万円以上の工事が対象となります。
なお、災害等により被災した住宅に対して支給予定または支給済の保障金、補償金および保険金等については、工事費より除いた額が補助対象となります。
補助対象となる例)
工事費3,000,000円-保険金等1,500,000円=補助対象工事費1,500,000円
補助対象とならない例)
工事費3,000,000円-保険金等2,600,000円=補助対象工事費400,000円(500,000円未満の対象外です。)
〇積雪による住宅の屋根が破損したことによる修繕
〇積雪による住宅の軒下が折れたことによる修繕
〇積雪による住宅の外壁が破損したことによる修繕
〇積雪による住宅の窓ガラス等が破したことによる交換・修理
〇積雪による住宅の給湯器等が破損したことによる交換・修理
〇積雪によるフェンス・柵などが破損したことによる修繕
〇積雪によるカーポートが破損したことによる修繕
〇積雪による被災と関係がない箇所の修繕
補助対象工事費に要する経費の10%の額とし、200,000円を上限とします。
*補助金の額に千円未満の端数については切り捨て。
【必要書類】
多賀町雪害による被災住宅修繕緊急支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
【添付書類】
〇工事見積書および計画書
〇補助対象工事を行う住宅の現況および工事施工箇所の写真
*すでに工事が完了している場合は、あわせて「3.実績報告」をお願いします。
⇓
交付申請書の内容を審査し、適当と認めたときは、多賀町雪害による被災住宅緊急支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)を送付します。
⇓
【必要書類】
多賀町雪害による被災住宅修繕緊急支援事業補助金変更申請書(様式第3号)
変更交付申請書
【添付書類】
〇変更後の工事見積書および計画書
〇その他、変更のあったことがわかる書類
⇓
変更申請書の内容を審査し、適当と認めたときは、多賀町雪害による被災住宅緊急支援事業補助金変更決定通知書(様式第4号)を送付します。
⇓
【必要書類】
多賀町雪害による被災住宅修繕緊急支援事業補助金実績報告書(様式第5号)
【添付書類】
〇工事完了証明書(様式第6号)
工事完了証明書
〇工事代金領収書
〇工事実施後の住宅の現況および工事施工箇所の写真
〇保障金、補償金および保険金等の支給があった方は、支給額が確認できる資料の写し
※実績報告書および添付書類で補助金申請額や工事内容の変更が確認できた場合は、併せて「2.変更交付申請」が提出されたものとみなします。
⇓
実績報告書の内容を審査し、適当と認めたときは、多賀町雪害による被災住宅緊急支援事業補助金確定通知書を送付します。
⇓
【必要書類】
多賀町雪害による被災住宅修繕緊急支援事業補助金交付請求書(様式第7号)