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住民票の広域交付制度について

[2021年10月6日]

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住民票の広域交付制度とは

住所地以外の市区町村で、住民票を取得することができる制度です。

多賀町で住民登録をされている方が多賀町役場以外でも住民票を取ることができます。ただし、本籍地を記載することができない等役場で証明書を取る時とは異なる点があります。使用用途や記載内容を確認の上、交付請求を行ってください。

多賀町民が他市区町村で住民票を請求する場合

多賀町で住民登録をされている方が他市区町村で交付請求をする場合は、請求を行う市区町村に必要なものをお尋ねください。

他市区町村の方が多賀町役場で住民票を請求する場合

必要なもの

下記のうちいずれか一つ

  • マイナンバーカードおよび暗証番号
  • 旅券
  • 運転免許証
  • その他官公署が発行した顔写真付きの免許証、許可証または資格証明書等

手数料

1通につき300円

注意事項

  1. 本人または本人と同一世帯の方のものだけ請求できます。委任状を使った請求はすることはできません。
  2. 転出者や死亡者の住民票の除票は交付できません。
  3. 本籍地および筆頭者氏名、住所の履歴を記載することはできません。
  4. 住民票コードを記載した証明書の提出先は、市区町村長、都道府県知事、地方公共団体情報システム機構または総務省に限定されています。
  5. 個人番号(マイナンバー)を記載した証明書の提出先は、行政機関、地方公共団体、独立行政法人のほか、社会保障、税、災害対策の手続きを行う民間事業者に限定されています。
  6. 本庁のみ受付できます。川相出張所では受付できません。

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お問い合わせ

多賀町役場 1階 税務住民課 住民係 

電話: 0749-48-8114

ファックス: 0749-48-0594

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム


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