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生活保護制度

[2021年2月9日]

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生活保護とは

日本国憲法第25条「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」の理念を具体化した生活保護法に基づくもので、「生存権」を保証する国の制度です。

生活保護は、資産や能力を活用しても生活に困るすべての方に対し、困窮状態に応じて必要な保護を行い、その生活が保障されるとともに、自立した生活が送れるよう支援することを目的としています。

相談から保護開始までの流れ

生活保護を受給するためには、次の手続きが必要となります。

1.相談

お住いの地域の町役場の担当課(多賀町は福祉保健課)に、お困りの内容を相談してください。

2.申請

申請意思のある方は、生活保護を受給するための申請書類を提出します。

3.調査

保護の実施機関(愛知郡・犬上郡は滋賀県湖東健康福祉事務所)の職員が、生活や資産の状況などを調査し、生活保護が受給できるかを審査します。

4.保護開始

保護が決定したら、保護費の支給が始まり、ケースワーカーによる支援が開始されます。

1.から4.について詳しく説明します

1.相談(生活にお困りになったら…)

生活に困っている、生活保護を受給したいと思ったら、町役場の担当課(多賀町は福祉保健課)に気軽に相談してください。

相談時には、生活状況や資産状況、ご親族との交流状況などを確認します。プライベートな部分もありますので、お話は可能な範囲で構いません。個人の秘密は固く守りますのでご安心ください。

また、来所だけでなく、電話での相談も可能です。相談の中で、生活保護の制度について詳しく説明しますので聞いてください。生活保護の受給を希望する場合は申請してください。

2.申請(意思があればどなたでも)

生活保護は、本人の意思で申請します(町役場の担当課(多賀町は福祉保健課)に申請書類を提出。)。

また、申請に伴い、調査に必要な書類や資産状況を確認できる資料を求めることもあります。

なお、何らかの事情で本人が申請できない場合は、親族などが代理で申請することもできます。

※緊迫した状況にある時は、本人からの申請がなくても、保護の実施機関(愛知郡・犬上郡は滋賀県湖東健康福祉事務所)が職権(保護の実施機関(愛知郡・犬上郡は滋賀県湖東健康福祉事務所)判断)で、生活保護の受給を開始する場合もあります。

3.調査(調査内容と制度について)

生活保護の決定に関することについて、説明します。

●資産との関係

生活保護の申請をされますと、銀行や生命保険会社などに資産の調査を行います。預貯金、生命保険、土地家屋、自動車、高価な貴金属など、売却や活用が可能な資産がある場合には、その資産を売却して最低生活費に充てていただくこともあります。

ただし、居住用の不動産は原則として保有が認められ、個別の事情によっては、自動車やオートバイの保有が認められる場合もありますので、相談してください。

●能力の活用

働ける能力がある方は、その能力に応じて働く必要があります。ただし、病気、けが、その他の理由で働けない方は、その問題の解決を優先します。

●扶養義務について

親、子ども、兄弟姉妹などの民法上の扶養義務のある方から援助を受けることができる場合は、受けてください。

なお、親族の扶養は、可能な範囲の援助を行うものであり、援助可能な親族がいることによって、生活保護を受給できないということにはなりません。

また、DV(家庭内暴力)や虐待など、特別な事情がある場合には、親族への調査を見合わせることもあるため、事前に相談してください。

●ほかの制度の活用

生活保護以外にも、年金、各種手当、医療費助成、社会保障制度など、生活を支えるためのさまざまな公的な制度があります。

活用可能な制度がある場合には、それらを優先して活用していただきます。

●原則として生活保護を受給できない方

・暴力団員(生活保護申請後、暴力団員であることが判明した場合は、申請を却下します。)

・ローン付き住宅を保有している方

・過去に年金担保貸付を利用するとともに生活保護を受給していた方で、再度、年金担保貸付を利用している方

●生活保護の仕組み

さまざまな調査をした後、生活保護を受給できるかどうかの審査を行います。

審査にあたっては、生活費、住居費、医療費などで算定される最低生活費(世帯単位)と世帯の収入(給料、年金、手当、仕送りなども含みます。)を比較して判定します。

次の図のように、最低生活費に対し、世帯の収入が不足する場合は生活保護を受給し、不足部分を補います。自分で得ることができる収入が最低生活費を超える場合は、生活保護費を受給できません。

例
※保護費は、世帯員の年齢や人数、冬季の暖房費、家賃額、その世帯の収入額などで決定されますので、常に一定のものではありません。

●結果通知

以上のような調査が行われ、町役場の担当課(多賀町は福祉保健課)に申請した日から、原則として14日以内(特別な事情で調査に時間を要する場合は、最長で30日以内)に生活保護を受給できるかどうかの結果を通知します。

4.保護開始(生活保護が始まったら)

生活保護が決定した方には、担当するケースワーカーが自立に向けた支援を行っていきます。

●生活保護の種類

生活保護には、次の8つの扶助があり、国が定めた基準によって、世帯の生活に必要な扶助を受けることができます。

1.生活扶助

衣食、光熱費など日常生活の需要を満たすために必要な費用。個人の年齢や世帯の人数などで決まります。

2.住宅扶助

家賃、地代などの費用。

3.教育扶助

子どもが義務教育を受けるための学用品、給食費などの費用。

4.医療扶助

病院などの受診や薬にかかる費用(健康保険が適用される範囲に限ります)。

5.介護扶助

介護サービスを利用するための費用。

6.出産扶助

出産にかかる費用。

7.生業扶助

高等学校にかかる費用や就職するために必要となる費用。

8.葬祭費用

葬祭に必要な費用。

※扶助の支給額には、一定の限度額が定められていますので、注意してください。また、上記の扶助以外にも臨時的な一般生活費として、一時的な扶助が必要に応じて受けられます。

お問い合わせ・相談先

○ケースワーカー

ケースワーカーは、生活保護を受給する方が困っていることの解決や自立を目指すうえで、どうしていくとよいかを一緒に考え、手助けします。

また、生活状況の確認や相談に応じるために、定期的にお住まいを訪問します。生活で何か問題があれば、遠慮なく相談してください。

なお、個人の秘密は固く守りますのでご安心ください。

○民生委員・児童委員

各地域には、生活に困っている方の見守りや相談に乗ってくれる民生委員・児童委員がいます。保護の実施機関(愛知郡・犬上郡は滋賀県湖東健康福祉事務所)と協力関係にありますので、近くの民生委員・児童委員にも、ぜひ相談してください。

生活保護制度(厚生労働省ホームページ)

生活保護制度について(滋賀県ホームページ)

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お問い合わせ

多賀町役場 ふれあいの郷 福祉保健課 

電話: 0749-48-8115

ファックス: 0749-48-8143

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