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福祉医療費助成制度について

[2024年9月20日]

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より安心して子育てできる環境をつくるために、多賀町は中学校卒業まで医療費が無料です
子育て応援医療費助成制度とは

福祉医療の対象となる方

 福祉医療費助成制度は、乳幼児、子育て応援、高校生世代、重度障害者、65-74歳老人、母子家庭、父子家庭、ひとり暮らし寡婦、ひとり暮らし高齢寡婦、重度障害老人等の医療費の一部を助成することにより、この方々の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的に実施している福祉施策のひとつです。


福祉医療の対象となる方
制度対象者所得制限
乳幼児0歳から就学前まで
子育て応援7歳になる年の4月1日から15歳の年度末まで
高校生世代
義務教育終了後翌日から18歳となる年度の末日まで
保護者の住所が多賀町にある方(児童の居住地は問いません)

重度障害者1.身体障害者手帳 1から3級まで
2.療育手帳 重度(A)
3.精神障害者保健福祉手帳1級
 精神障害者保健福祉手帳2級かつ身体障害者手帳3級
 精神障害者保健福祉手帳2級かつ療育手帳B1
4.特別児童扶養手当支給対象児童で障害の程度が1級
重度障害老人後期高齢者医療制度加入の上記1.2.3の方
母子家庭配偶者のいない女子が18歳未満の児童を現に扶養しているときの母と児童
父子家庭配偶者のいない男子が18歳未満の児童を現に扶養しているときの父と児童
ひとり暮らし寡婦かつて母子家庭の母で、ひとり暮らしの状態が1年以上継続している方(ただし、その他の要件を満たしていること)
ひとり暮らし高齢寡婦

65歳から74歳までの上記の方

65-74歳老人住民税の課せられている人がいない世帯に属する65歳から74歳までの方
精神障害者精神障害者保健福祉手帳1から2級の方で、自立支援医療(精神通院)の適用を受けている方(※精神障害治療のための通院のみ対象)
精神障害老人後期高齢者医療制度加入の上記の方


※ 所得制限が「有」となっている制度については、助成対象者ご本人、配偶者および扶養義務者に一定以上の所得がある場合には助成対象となりません。

  なお、住民基本台帳上の世帯を分けていても、同居している場合は同一生計として所得の確認を行います。

  また、別居していても、健康保険の扶養関係にある場合、所得の確認を行います。


受給券の交付申請

 助成を受けるためには申請が必要です。下記の書類を持参の上、税務住民課の窓口で申請をしてください。


受給券の交付申請

制度

申請に必要なもの
乳幼児健康保険証
子育て応援健康保険証
高校生世代
健康保険証
重度障害者健康保険証、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特別児童手当証書
重度障害老人後期高齢者医療被保険者証、身体障害者手帳、療育手帳
母子家庭健康保険証、母子家庭福祉医療証明書、児童扶養手当証書
父子家庭健康保険証、父子家庭福祉医療証明書、児童扶養手当証書
ひとり暮らし寡婦健康保険証、ひとり暮らし寡婦申立書
ひとり暮らし高齢寡婦健康保険証、ひとり暮らし高齢寡婦申立書
65-74歳老人健康保険証
精神障害者健康保険証、精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療受給者証(精神通院)
精神障害老人後期高齢者医療被保険者証、精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療受給者証(精神通院)

※ 多賀町に転入された方、および町外在住の方の健康保険に加入されている場合等、多賀町で所得状況が把握できない場合は、その方の課税証明書が必要になります。

助成の範囲・方法について

 医療費の一部を多賀町が負担する制度ですので、入院時の食事代の負担や文書料、交通費、容器代、室料差額等の経費は対象となりません。
 受診の際には、健康保険証等と一緒に福祉医療受給券を医療機関の窓口に見せてください。


乳幼児・子育て応援・高校生世代

医療費の保険診療自己負担分を助成します。


重度障害者、重度障害老人、母子家庭、父子家庭、一人暮らし寡婦

下記の自己負担金にて受診していただきます。

  • 通院
     1診療報酬明細書あたり 500円
  • 入院
     1日あたり 1,000円  (上限:月額14,000円)


※ 調剤報酬明細書には自己負担金は適用しません。

※ 本人、配偶者、扶養義務者が全員、住民税非課税の場合は自己負担金はいりません。


65-74歳老人、一人暮らし高齢寡婦

1.自己負担割合

 下記の自己負担金にて受診していただけます。


自己負担割合(入院・通院)
対象者 自己負担割合 
 70歳~74歳 1割
 65歳~69歳                            2割


2.自己負担限度額

 県内医療機関で「限度額適用認定証」、「高齢受給者証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下、「限度額適用認定証等」という。)を提示されたとき、窓口での自己負担額が下記のとおりになります。


自己負担限度額

健康保険における所得区分 

 外来

(個人単位)

入院+外来

(世帯単位) 

 一般(※1)

 18,000円

(年間:144,000円上限)

 57,600円

(多数該当:44,400円)

 低所得者(※2) 8,000円 24,600円または15,000円

(※1)一般は、「ひとり暮らし高齢寡婦」のみです。

(※2)低所得者とは、助成対象者本人が市町村民税非課税世帯に属する方です。


 ただし、「限度額適用認定証」の提示がない場合は、いったん医療機関窓口で自己負担額をお支払いいただく必要があります。その場合や、一月の自己限度額が上記の限度額を超えたときは、下記のものをご持参のうえ、多賀町役場税務住民課に申請していただくと、後日自己負担限度額を超えた分を償還払いにて受けていただくことができます。

必要なもの

  • 領収書 (受診日、入院・外来の別、受診者名、受診点数・支払金額の記載されたもの、病院等の印)
  • 健康保険証
  • 受診券
  • 振込先通帳
  • 限度額認定証 (加入している健康保険から交付を受けてください)


県外で受診された時は・・・

 福祉医療受給券は県内の医療機関でのみ有効です。県外の医療機関を受診されたときには、いったん全額支払っていただき、後日、下記のものをご持参の上、税務住民課の窓口に申請すると、自己負担金を除いた金額が福祉医療費として返還されます。

必要なもの

  • 領収書  (受診日、入院・外来の別、受診者名、受診点数・支払金額の記載されたもの、病院等の印)
  • 健康保険証
  • 受給券
  • 振込先通帳


年度更新があります

 重度障害者、重度障害老人、65-74歳老人、母子家庭、父子家庭、一人暮らし寡婦、一人暮らし高齢寡婦、精神障害者、精神障害老人の制度については、所得制限との関係で、毎年8月が更新時期になります。8月1日以降に受給対象となる見込みの方には、7月中頃に受給券の更新について通知します。
 また、乳幼児・子育て応援・高校生世代の制度については、毎年10月に定時判定を行いますが、原則、自動更新となり、特に手続きはいりません。なお、受給券の有効期限に関わらず、更新手続き(受給券の交換)が必要な方には、税務住民課から通知しますので、ご協力ください。


お願い

  1. 有効期限が切れた受給券は、必ず役場へ返却してください。
  2. 会社に就職、または退職、転職等の事由により、加入されている健康保険が変更となったときは、必ず届け出てください。(新しい保険証のコピーをいただきます。)
  3. 転出の際には、有効期限を訂正しますので、受給券を持参ください。


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お問い合わせ

多賀町役場 1階 税務住民課 保険年金係 

電話: 0749-48-8114

ファックス: 0749-48-0594

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