多賀町移住支援金のお知らせ
[2024年2月1日]
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多賀町では、国および滋賀県と連携し、本町内への移住および定住の促進、中小企業等における人材不足の解消に資するため、東京圏から本町に移住し、対象中小企業等に就業した方に移住支援金を交付します。
※補助金の予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。
東京23区に在住している方、または、東京圏(条件不利地域を除く)から東京23区に通勤している方が、本町に移住し、移住支援金の対象として都道府県のマッチングサイトに掲載された求人に就業した場合、国・滋賀県・多賀町が共同で移住支援金を交付します。
※東京圏:東京都、埼玉県、千葉県および神奈川県
※条件不利地域:
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大喜多町、御宿町、鋸南町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
●単身での移住の場合:60万円
●2人以上での世帯での移住の場合:100万円
次の(1)から(3)すべてに該当する方が対象となります。世帯の移住支援金を申請する場合は、(1)から(3)に加えて、(4)にも該当する必要があります。
(1)移住に関する要件
○次のア、イのいずれかに該当すること。
ア 住民票を移す直前に、連続して5年以上、東京23区に在住していたこと。
イ 住民票を移す直前に、連続して5年以上、東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、かつ、住民票を移す3か月前の時点において、連続して5年以上、東京23区へ通勤していたこと
※連続して5年以上通勤していた東京23区の企業等を辞めてから、住民票を移すまでの間に、東京23区以外であって滋賀県以外の事業所に雇用されていた場合は、原則として除きます。
○令和元年6月14日以降に本町に転入したこと。
○移住支援金の申請日から5年以上、継続して本町に居住する意思があること。
(2)就業の要件
○移住支援金の対象求人として都道府県のマッチングサイトに掲載された求人に応募し、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業したこと。
○移住支援金の申請時において、対象法人に連続して3か月以上在職していること。
○移住支援金の対象法人に、申請日から5年以上、継続して勤務する意思があること。
※就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業は対象外です。
※滋賀県のマッチングサイト「WORKしが」で公開している対象求人一覧は、次のリンク先からご覧ください。
https://www.workshiga.com/news/?act=detail&id=74
(3)その他の要件
○暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
○日本人であること、または、外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者もしくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
○滋賀県および多賀町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(4)世帯移住の要件
○申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
○申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
○申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年6月14日以降に転入したこと。
○申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
○申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
転入後3か月以上1年以内に以下の書類を添えて、役場企画課に提出してください。
【申請者全員が必要な書類】
1 多賀町移住支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
2 就業先企業等の就業証明書
3 写真付き身分証明書の写し
4 多賀町の住民票の写し(発行後3か月を経過しないもの。世帯での移住の場合は、世帯全員が確認できるもの。)
5 移住元の住民票の除票の写し(移住元での在住地、在住期間を確認できるもの。世帯での移住の場合は、世帯全員が確認できるもの。)
6 就業先企業が移住支援金の対象法人であることがわかるもの
【東京23区以外の東京圏から東京23区内に通勤していた方が必要な書類】
7 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書(移住元での在勤地、在職期間、雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
【東京23区以外の東京圏から東京23区内に通勤していた法人経営者または個人事業主が必要な書類】
8 開業届出済証明書(移住元手の在勤地を確認できる書類)
9 個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)
【申請者が外国人である場合に提出が必要な書類】
(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の場合)
10 出入国在留管理庁長官が交付する在留カードの写し
(特別永住者の場合)
11 出入国在留管理庁長官が交付する特別永住許可証の写し
交付要綱および申請様式はこちらから
移住支援金を交付された方が、次のいずれかに該当する場合は、交付した移住支援金を返還していただきます。ただし、雇用企業の倒産、病気、災害等のやむを得ない事情があるものとして滋賀県および多賀町が認めた場合はこの限りではありません。
【全額返還】
●虚偽その他の不正の手段により移住支援金の交付を受けた場合
●移住支援金の申請日から3年未満に転出した場合
●移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす就業先を退職した場合
【半額返還】
●移住支援金の申請日から3年以上5年以内に転出した場合
対象法人の登録を希望される滋賀県内の事業者の方は、滋賀県移住支援事業の紹介サイトからご確認ください。
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/shigoto/304820.html