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工場立地法関係手続きについて

[2021年6月30日]

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工場立地法準則条例について

多賀町では、町内の産業活性化等の観点から、本町の社会的・自然的状況に応じた工場敷地の緑地面積率等を定める「多賀町工場立地法準則条例」を制定いたしました。

届出対象工場(特定工場)

業種

製造業(※1)、電気供給業(水力・地熱発電所は除く。)、ガス供給業、熱供給業

※1 自動車整備工場など、単に修理を行うだけの事業所は製造業には含まれません。

規模

敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積(※2)3,000平方メートル以上

※2 建築面積とは、水平投影面積を指します。延べ床面積ではありません。

基準

工場立地法準則における基準
 町内のすべての区域 
 環境施設  25%以上
 緑地 20%以上

※重複緑地の参入率:敷地面積×緑地面積率×25%

町準則条例における基準
 工業地域・工業専用地域準工業地域・市街化調整区域・都市計画区域外 それ以外の地域(住居系地域) 
 環境施設   10%以上 15%以上 25%以上
 緑地 5%以上 10%以上 20%以上

※重複緑地の参入率:敷地面積×緑地面積率×50%

・緑地とは、高木や低木が植えられている土地や芝やその他の地被植物(手入れがなされているものに限る)で表面が被われている土地など

・環境施設とは上述の緑地の他に、噴水、水流、池その他の修景施設、屋外運動場、広場、太陽光発電施設など

・重複緑地とは
 (1)建築物の施設に設けられる屋上緑地等
 (2)環境施設以外の施設と重複する緑地
 (3)太陽光発電施設と重複する緑地

届出について

以下の行為に際して届出が必要です。

  • 特定工場の新設
  • 敷地面積または建築面積の増加により新たに特定工場となった場合
  • 緑地・環境施設面積の変更、敷地・生産施設面積の変更、製品・業種の変更
  • 会社の住所・名称等の変更
  • 譲渡・相続または合併等による届出者の地位継承

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お問い合わせ

多賀町役場 2階 企画課 

電話: 0749-48-8122

ファックス: 0749-48-0157

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