工場立地法関係手続きについて
[2021年6月30日]
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製造業(※1)、電気供給業(水力・地熱発電所は除く。)、ガス供給業、熱供給業
※1 自動車整備工場など、単に修理を行うだけの事業所は製造業には含まれません。
敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積(※2)3,000平方メートル以上
※2 建築面積とは、水平投影面積を指します。延べ床面積ではありません。
町内のすべての区域 | |
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環境施設 | 25%以上 |
緑地 | 20%以上 |
※重複緑地の参入率:敷地面積×緑地面積率×25%
工業地域・工業専用地域 | 準工業地域・市街化調整区域・都市計画区域外 | それ以外の地域(住居系地域) | |
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環境施設 | 10%以上 | 15%以上 | 25%以上 |
緑地 | 5%以上 | 10%以上 | 20%以上 |
※重複緑地の参入率:敷地面積×緑地面積率×50%
・緑地とは、高木や低木が植えられている土地や芝やその他の地被植物(手入れがなされているものに限る)で表面が被われている土地など
・環境施設とは上述の緑地の他に、噴水、水流、池その他の修景施設、屋外運動場、広場、太陽光発電施設など
・重複緑地とは
(1)建築物の施設に設けられる屋上緑地等
(2)環境施設以外の施設と重複する緑地
(3)太陽光発電施設と重複する緑地
以下の行為に際して届出が必要です。