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特定建設作業届出について

[2018年2月20日]

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特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業にあって騒音規制法および振動規制法において法律で定めるものをいいます。
多賀町の指定地域内において、特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする方は、特定建設作業の開始の日の7日前までに産業環境課に届け出をしてください。

届出に要する作業

届出が必要な特定建設作業については、以下をご参照ください。

届出に必要な書類

特定建設作業を施工するに当たっては、以下の届出が義務付けられています。

  • 特定建設作業実施届出書
  • 工事工程表
  • 工事現場位置図
  • 使用する特定建設の仕様書

提出期限・提出先について

  • 提出期限
     原則、特定建設作業を施工する7日前まで
  • 提出先
     産業環境課環境係

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お問い合わせ

多賀町役場 1階 産業環境課 環境生活係 

電話: 0749-48-8117

ファックス: 0749-48-0594

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