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年金からの特別徴収(年金天引き)

[2022年1月20日]

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 平成21年10月から、公的年金からの特別徴収が開始されました。

   公的年金からの特別徴収は、厚生労働大臣(日本年金機構)等の「年金保険者」が、公的年金から町民税・県民税を差し引いて、市町村へ直接納める方法です。 年金受給者には、年金から税額を差し引いた差額が支払われます。

対象となる方

 当該年度4月1日現在で65歳以上の公的年金受給者で、次のすべてに該当する方が対象です。

  対象とならない方で、公的年金等の所得に対する町民税・県民税が課税される場合は、普通徴収(納付書か口座振替で納付)により納めていただくことになります。

   1.  老齢基礎年金または老齢年金、退職年金等の受給額が年額18万円以上ある。

    2.  介護保険料が年金から特別徴収されている。

    3.  特別徴収される町民税・県民税額が、所得税・介護保険料・国民健康保険税または後期高齢者医療保険料を控除した後の老齢基礎年金等の額を超えない。

   

    ただし、以下の要件に該当することとなった方は公的年金からの特別徴収が停止されます。特別徴収できなかった町民税・県民税額は、普通徴収により納めていただくことになります。

    1.  市外に転出された方やお亡くなりになられた方

    2.  年金所得に係る町民税・県民税額に変更が生じた方

    3.  多賀町の介護保険料の特別徴収をしなくなった方

    4.  公的年金の支給が停止されたり,年金受給権に担保が設定された方 など

         ※転出・税額変更となる場合でも、一定の要件のもと特別徴収が継続されます。


対象となる税額

  厚生年金、共済年金、企業年金等を含むすべての公的年金等の所得額に応じた税額が特別徴収(天引き)の対象となります。   公的年金等の所得以外の所得にかかる町民税・県民税は、公的年金からの特別徴収はされず、従来どおりの方法(給与天引きや納付書払い、口座振替)で納付いただきます。


納付方法

 特別徴収開始1年目の方

 特別徴収は、10月支給の年金から開始します。そのため、当該年度の税額の半分は普通徴収により、6月と8月(第1期と第2期)に納めていただきます。

(例)年税額が24,000円の場合
徴収の方法普通徴収(納付書・口座振替)年金からの特別徴収(天引き)
年金支給月6月8月10月12月2月
納付額年税額の4分の1年税額の6分の1
6,000円6,000円4,000円4,000円4,000円

 

   特別徴収開始2年目以降の方

   4月、6月、8月に前年度分の公的年金等に係る所得割額と均等割額の合算額(年税額)2分の1に相当する額が仮徴収されます。6月に決定した税額と仮徴収税額との差額が10月、12月、2月の3回に分けて年金から引き落とされます。

(例)年税額が36,000円の場合
徴収の方法年金天引き(仮徴収)年金天引き(本徴収)
年金支給月4月6月8月10月12月2月
納付額前年度2月分と同額(仮徴収)

年税額から仮徴収分を差し引いた
額の3分の1

4,000円4,000円4,000円8,000円8,000円8,000円

仮徴収・本徴収とは

  新しい年度の個人町県民税は、その年度の5月から6月にかけて決定し、8月に年金保険者(日本年金機構など)へ特別徴収の依頼を行います。そのため4月から8月は前年度の2月と同額を仮徴収として天引きさせていただき、10月から2月は年税額から既に仮徴収で天引きされた額を差し引いた額の3分の1に相当する金額を本徴収としてそれぞれ天引きさせていただく制度です。

公的年金からの特別徴収制度の見直し

転出・税額変更があった場合の特別徴収継続の見直し

     平成25年度税制改正で、年金所得者の納税の便宜や市町村における徴収事務の効率化の観点から、「転出・税額変更があった場合においても一定の要件の下、特別徴収を継続する」こととされました。

 (1)転出された場合の特別徴収の継続

      転出された場合、以下の要件の場合は特別徴収が継続します。

   •1月1日から3月31日までに転出した場合、転出した年度の本徴収および翌年度の仮徴収を継続し、翌年度の本徴収を停止。

   •4月1日から12月31日までに転出した場合、転出した年度の仮徴収および本徴収を継続し、翌年度の仮徴収を停止。

 (2)年金所得に係る特別徴収税額が変更された場合の特別徴収の継続

      市町村が年金保険者に対して特別徴収税額の通知をした後に、特別徴収税額の変更があった場合においては、一定要件の下、特別徴収が継続されます。

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