固定資産税について
[2022年6月30日]
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固定資産とは、土地、家屋および償却資産を総称するものです。固定資産税は毎年1月1日現在における固定資産の所有者が納税義務者になります。税率は1.4%です。
価格とは、「適正な時価」をいいます。この適正な時価とは、正常な条件のもとにおいて成立する取引価格であるとされています。市町村長は、総務大臣が定める「固定資産評価基準」によって価格の評価を決定しなければならないとされています。固定資産評価基準では、各資産別に次の価額を基準として評価することとしています。
土地と家屋については、3年ごとの基準年度(次回は令和6年度になります。)に評価替えを行い、賦課期日現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。第2年度および第3年度は、新たな評価を行わず、基準年度の価格を据え置きます。しかし、第2年度および第3年度において、家屋の新築、増築等、土地では地目の変換、分筆、合筆等がある場合は、新価格を決定することになります。
税額は課税標準額に税率を乗じた額となります。固定資産税の課税標準額は、原則として固定資産の評価額です。ただし、住宅用地のように特例措置が適用される場合や負担調整がなされている場合等には、課税標準額は評価額よりも低く算定されます。
市町村の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税が課されません。
毎年3月末に市町村長が固定資産の価格等を決定し、固定資産課税台帳に登録します。この固定資産課税台帳は、4月1日から納税義務者や関係者が閲覧することができます。
平成15年度から縦覧制度が改正され、固定資産税の納税者が、自分の土地や家屋の評価額と他の土地や家屋の評価額とを比較し、自分の土地や家屋の評価額が適正であることを確認できるようにする趣旨で実施します。縦覧期間は、毎年4月1日から5月末日までです。(4月1日や5月末日が土曜日・日曜日のときは変更されます。)
土地の評価は、地目別に行います。土地評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、現況の地目によります。
固定資産評価基準では、主として市街地的形態を形成している宅地を評価する場合には、「市街地宅地評価法」(いわゆる「路線価式評価法」)を、主として市街地的形態を形成するに至らない地域にあっては、「その他の宅地評価法」(いわゆる「標準宅地比準方式」)により評価するものとしており、多賀町の場合は後者の「その他の宅地評価法」(「標準宅地比準方式」)を用いております。
状況類似地区ごとに標準宅地を選定し、この価格に比準(道路幅など)して各筆の宅地を評価するもので、手順については、次のとおりです。
価格調査基準日とは、土地の評価替えにあたって、価格を把握するための事務作業の基準日をいい、基準年度の初日の属する前年の1月1日です。令和3年度評価替えに係る価格調査基準日は、令和2年1月1日です。なお、最近の地価下落に鑑み、価格調査基準日以降も地価が下落している地域においては、都道府県地価調査価格の結果を活用して、評価額の修正を行なっています。(時点修正)
固定資産税の評価額は、基準年度の価格を3年間据え置くこととされていますが、平成10年度以降は地価の下落により著しく不均衡が生じると認められる場合には、据置年度(基準年度以外の年)においても価格の修正(下落修正)ができることになりました。
地勢、土性、水利等の状況を総合的に考慮して状況類似地区に区分し、状況類似地区ごとに標準田および標準畑を選定します。各筆の田または畑の価格は、正常売買価格から求めた標準田および標準畑の適正な時価から直接比準します。
地勢、土層等の状況を総合的に考慮して状況類似地区に区分し、状況類似地区ごとに標準山林を選定します。各筆の山林の価格は、正常売買価格から求めた標準山林の適正な時価から直接比準します。
沿接する道路の状況や宅地としての利用の便等からみて、状況が類似する宅地の価格を基準として求めた価格(基本価格)から、通常必要と認められる造成費相当額を控除して評価します。
新たに住宅の用地となった土地について、その住宅の床面積の10倍に相当する分までは、課税標準額が評価額の3分の1となり、うち200平方メートル分までは評価額の6分の1が課税標準額となります。
固定資産の課税対象となる家屋とは「住家、店舗、工場、倉庫その他の建物をいい、屋根および周壁またはこれに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものをいう。」とされており、「しっかりとした基礎と屋根があり三方以上が囲われた風雨をしのげる建物」です。なお、仮設の建築物(選挙事務所など一時的なもの)は原則として家屋としての取り扱いをしません。また1月1日現在工事中の家屋については課税の対象とはなりませんが、工事が一時的終了し、かつ家屋を使用している場合は、一部未完成であっても例外的に課税の対象となることがあります。
新築された家屋については、以下の要件を満たすことで、固定資産税の課税標準額に一定の特例措置を受けることができます。
適用要件
適用要件を満たした家屋については120平方メートルを上限(120平方メートル以下の家屋についてはその全部)として固定資産税が2分の1に軽減されます。
適用期間
※長期優良住宅については、国土交通省および滋賀県のサイトにてご確認ください。
国土交通省サイト
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000006.html(別ウインドウで開く)
滋賀県サイト
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kendoseibi/zyuutaku/19298.html
家屋の評価額は3年に一度、評価替えの年度に見直しをしています。具体的には実際に建築されたときの評価額にその後の物価変動などによる割合と、建築後の年数の経過による減額割合をかけ合わせて再計算します。
建物を新築・増築されますと翌年から固定資産税をお願いすることになりますので、その課税の基になる評価額を計算するために家屋調査をさせていただきます。9月ごろから税務住民課の職員(担当者2人1組)が訪問して、建物の外部と併せて各室内を拝見させていただきますので、ご理解とご協力をお願いします。具体的には、家屋の床面積や主体構造、基礎、屋根、外壁、内壁、床、天井、建築設備などの各部分別に建築資材の種類、施工量、施工の程度などを調査させていただきます。調査時間は、建物の規模等によりますが、約1時間です。調査にあたり建築主あるいはそのご家族に立ち会いをお願いします。普段から留守がちなお宅や、早めの調査を希望されるお宅(引っ越しまでに調査を済ませたい場合など)は、事前にお電話等でご連絡いただきますと、調査日時の調整をさせていただきます。(注意:完成していない建物は調査できません。)なお、調査の際に建物の平面図・立面図等の図面および仕様・設計書などをご準備いただけますとより正確で迅速な調査を実施できますので、ご協力いただきますようお願いします。
住宅や倉庫など建物を取り壊したら、「家屋取壊届出書」および「家屋取壊証明書」を税務住民課に提出してください。
取壊届の提出がない場合は現地確認ができないため、賦課年度の1月1日時点までの取壊しの有無を判断することができず、翌年度も課税されることになりかねませんので、ご注意ください。
滅失登記をされる場合は、法務局からの通知をもとに現地確認を行っているため、原則として取壊届の提出は不要ですが、取壊しから滅失登記までに時間を要する場合は、取壊届の提出をお願いしております。
また、建物を新築または増改築するために、既存の建物を取り壊した場合は、家屋評価の際に現地確認を行っておりますが、この場合においても、事前に取壊届を提出していただくことで、より確実に税務処理ができますので、ご協力をお願いします。
なお、未登記家屋を取り壊した場合は、取壊届の提出がないと現地確認ができないため、翌年度以降も課税されることになりかねませんので必ず提出してください。
家屋取壊届出書および取壊証明書ダウンロード
売買や相続などの事由により未登記家屋の名義変更をした場合は、届出をお願いします。
未登記家屋名義変更届ダウンロード
家屋用途変更届出書ダウンロード
償却資産とは、
さらに、耐用年数1年未満の償却資産または取得価額10万円未満の償却資産で、当該資産の取得に要した経費の全部が法人税法または、所得税法の規定による所得の計算上一時に損金または、必要経費に参入されたものも課税対象としません。
償却資産の所有者に対しては、法律の定めるところにより、申告義務が課せられています。
固定資産税の納税義務がある償却資産の所有者は、総務省の定めるところによって、毎年1月1日現在における当該償却資産について、その所在、種類、数量、取得時期、取得価額、耐用年数、見積価額その他償却資産課税台帳の登録および価格の決定に必要な事項を、1月31日までに市町村長に申告しなければなりません。(地方税法383条)
税務住民課では、前年度申告があった法人や個人事業主に対し、償却資産の申告書を毎年12月中旬頃に郵送しております。
また、新規で申告をされる場合は、申告書類一式をお送りしますので、税務住民課までご連絡ください。
申告は翌年1月31日までに、郵送もしくはeLTAXにてお願いします。